弊所では、初めての方のご相談は無料(50分間)で承っています。無料相談は、お電話(06-6484-6157)、または発明相談のページ にある予約フォームからお申込み頂けます。
当事務所からご訪問することも可能です。その場合、交通費等の実費分が発生することがあります。また、メール、郵便、ファックス等でも承っていますので、お気軽にお問合せ下さい。
当事務所では銀行振込でのお支払いをお願いしています。また、初めてのお客様には、初回のみ手数料の一部の前払いをお願いしております。
ご安心下さい。ご相談内容等が第三者に漏れることはありません。
発明したものをお持ち頂いても結構ですし、従来技術、従来技術の課題、発明の概略などをまとめた文書でも構いません。また、発明の概略を示す図(フリーハンドも可)もあれば、打ち合わせがスムーズになります。何を用意していいか分からないときは、当事務所の出願依頼書をご用意致しますので、お問合せのページ又は06-6484-6157からお問合せ下さい。
弊所では、初めての方のご相談は無料(50分間)で承っています。無料相談のお申込みは、発明相談のページ にある予約フォームからお願い致します。
出願書類の作成に必要な情報が全て揃っている場合は、ご依頼状況にもよりますが、原則として、ご依頼から2週間~1ヶ月程度となります。
先ず、お客様とのお打ち合わせを行い、技術内容の確認と出願方針の提案、必要な実験データ等のご説明をさせて頂いております。出願方針等が決まりましたら、請求項案、又は請求項案を含めた明細書案を提示し、お客様に内容のご確認をお願いしています。修正・追加等がなければ、特許庁に対し出願手続を行います。手続が完了しましたら、お客様に出願完了のご連絡を致します。より詳細な手続の流れについては、特許のページをご参照下さい。
化学、材料、食品、医薬、日用品等の各分野に対応できます。
米国、欧州、中国、韓国、台湾の他、東南アジア、豪州など各国の現地代理人と提携しており、世界中の国への出願をサポートしています。
特許庁が公表する統計データ(特許行政年次報告書2020年版)によれば、審査結果の最初の通知は約9.5ヵ月後(2020年実績)となっています。権利化をお急ぎの場合は、ご依頼の際、又はその必要が生じたときにお申し出下さい。当事務所では早期審査等の制度を活用した早期権利化にもご協力しています。
特許情報プラットフォームで調べることができます。また、当事務所でも先行技術文献調査や、侵害の有無に関する侵害調査、他社の特許権等の無効理由の有無に関する無効調査を承っています。
日本は最初に特許出願を行った者に特許権を与える先願主義の制度を採用していますので、できるだけ早期の出願をお薦め致します。
また、出願がすむまでは発明の発表を控えましょう。守秘義務のない人に発明の内容を教えることもよくありません。尚、発明の公表後6ヶ月以内であれば権利化を可能とする例外規定があります。但し、独自に開発した第三者が公表後に出願してしまった場合には、たとえ例外規定の適用を受けることができたとしても拒絶される可能性がありますので、原則として早期の出願をお奨め致します。
ビジネスモデル特許とは、インターネット又はネットワークを利用した、新しいビジネス形態(商取引)が存在するシステム等の発明に関するものです。
しかし、特許の対象となる「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」を指すものとされており、そのため事業方法や営業方法そのものは特許の対象として認められておりません。つまり「人為的取決め」そのものについては発明に該当しないとして、特許が認められておりません。
では、どのような場合にビジネスモデル特許が保護の対象になるかといえば、あるアイデアを実現する場合に、ハードウエアたる新たな専用装置等を創作しなくても、ソフトウエアを工夫して、汎用コンピュータや既存のネットワーク・システムとそのソフトウエアとを用いて、あるアイデアを実現しうる専用装置等を創作したのと同様の結果が得られれば、そのソフトウエアの開発は「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するとして、特許の対象となり得ます。
従って、ビジネスモデル特許に関する出願をする際には、権利化しようとしている内容が特許の対象になっているのか否かを検討することが重要となります。
自ら完成させた発明については、発明者は特許を受けることができる権利を有しています。
しかし、会社での業務の中で完成させた発明(職務発明)については、契約や勤務規則の定めにより、特許を受ける権利を従業員から会社に承継することが定められている場合が多いです。このような契約等がある場合には、個人で特許を取得することはできません。
尚、特許を受ける権利を会社に承継させた場合でも、職務発明を完成させた従業者は相当の対価を会社に対し請求できることが認められています。
無効審判制度があります。
無効審判制度とは、特許要件を満たしていないにも関わらず、誤って特許されたものについて、これを無効にすることについて請求するための制度です。
無効理由としては、例えば、特許要件(第29条、第29条の2)、不特許事由(第32条)、共同出願(第38条)、先願(第39条第1項から第4項まで)の規定の違反、実施可能要件、サポート要件、明確性要件、簡潔性要件の規定の違反、冒認出願の違反などが挙げられます。
無効審判は、共同出願違反や冒認出願違反の場合を除き、何人も請求することができます。共同出願違反や冒認出願違反を無効理由とする場合は、審判請求人は利害関係人に限られます。
また、無効審判は特許後であれば、特許権存続中はもちろんのこと、特許権消滅後も請求することができます。
無効審判によって特許が無効とされれば、特許権は原則として初めからなかったものとみなされます。
商標専用サイトをご覧下さい。
図面や写真等をご準備下さい。また、図面等をお持ちでない場合は現物等をお見せいただけましたら、当事務所にて図面等の作成を致します。
先ず、お客様とのお打ち合わせを行い、意匠の内容の確認と出願方針の提案をさせて頂いております。出願方針等が決まりましたら、願書案、図面案を提示し、お客様に内容のご確認をお願いしています。修正・追加等がなければ、特許庁に対し出願手続を行います。手続が完了しましたら、お客様に出願完了のご連絡を致します。より詳細な手続の流れについては、意匠のページをご参照下さい。
出願書類の作成に必要な情報が全て揃っている場合は、ご依頼状況にもよりますが、原則として、ご依頼から1週間~2週間程度となります。
特許庁が公表する統計データ(特許行政年次報告書2020年版)によれば、審査結果の最初の通知は約6.0ヵ月後(2020年実績)となっています。
特許情報プラットフォームで調べることができます。また、当事務所でも先行調査や、侵害の有無に関する侵害調査、他社の意匠権の無効理由の有無に関する無効調査を承っています。
外国に特許を出願する方法としては、パリルートによる出願とPCTルートによる出願があります。
1.パリルート
パリルートによる出願とは、パリ条約に基づき外国出願をすることを意味します。具体的には、特許を取得したいそれぞれの国に個別に出願をする方法です。
基本的には、それぞれの国の言語で、それぞれの国の法律で定められた形式により出願書類を作成する必要があります。
すでに日本で特許出願を済ませているとのことですが、その出願の日から1年を経過していない場合には、優先権を主張することができます。優先権を主張すると、各国での審査における新規性・進歩性等の特許性の判断は、実際の外国出願の出願日ではなく、基礎出願の出願日が基準となり、有利な審査が受けられます。
2.PCTルート
PCTルートによる出願(国際出願)とは、特許協力条約に基づき外国出願をすることを意味します。
国際出願の場合は、特許を取得したいそれぞれの国に、個別に出願するといった手間を省くことができます。
具体的には、例えば、日本の特許庁に1つの言語で1つの国際出願をすることにより、他の指定国にも出願したのと同様の効果が生じます。
但し、指定国はPCT加盟国に限られます(現在のところ台湾等はPCTに加盟していません)。
PCT出願をすると、指定国の全てについて、国際出願日に出願されたものとみなされます。また、優先権の主張も可能になります。
また、PCT出願では、国際調査機関による国際調査報告が通知されます。この国際調査報告では、国際出願の内容が新規性・進歩性を有するのか見解が示されています。
従って、出願人は、各国での審査を受ける前に、国際出願の特許性の有無を確認することができます。
以下の2つの制度の利用が考えられます。
・PACE(Programme for Accelerated Prosecution of European Patent Application)プログラム
特許庁費用は、無料です。審査だけでなく、サーチレポートの早期化も図れます。申請の時期に制限はなく、要件も特にありません。
ただし、オフィスアクションの応答期限の延長ができなくなる点には、留意が必要です。
・日欧特許審査ハイウェイ
特許庁費用は、無料です。PCT出願を経由した場合は、国際予備報告などの肯定的な見解をもとに、申請が可能です。
2011年9月16日の米国改正特許法では、死亡、無能力者、連絡不可、サイン拒否などにより発明者全員がサインをすることができない場合にも、出願人が代替供述書(Substitute Statement)を提出すればよいことになりました(規則1.64(a))。
尚、改正法下では、以下の点も変更されています。
・出願人が発明者全員の氏名、住所等を示すアプリケーション・データ・シート(Application Data Sheet)を提出している場合、発明者全員が同じ一つの宣言書等にサインする必要がなくなりました(規則1.63(b))。
すなわち、発明者が複数の場合、別々の宣言書等にサインすることが可能になりました。
・サインする発明者が最初の発明者であることを述べる必要はなく、また、発明者の国籍の特定が不要になりました(規則1.63(a))。
・宣言書等にサインした発明者が出願書類の内容を確認及び理解したことを述べる必要がなくなりました。また、開示要求の義務を認識していることを述べる必要もなくなりました(規則1.63(a))。
・所定のADSを出願時に提出していれば、宣言書等の提出は許可通知(Notice of Allowance)の発行まで先延ばしにすることができます(規則1.53(f)(3))。