特許を取るとどんなメリットがあるのか? まず、特許された発明を独占できるので、競業他社を市場から閉め出し、市場での優位性を高めることができます。また、他社から、他社の特許に基づく攻撃を受けても、自社の特許が盾となるので、自由な企業活動を確保できます。さらに、ライセンス供与によるロイヤリティーを得ることができます。
当事務所が提供するサービスは、法改正や最新の判例などに基づいた最新のプラクティスによるものです(詳しくは、判例・実務情報 をご覧下さい)。知的財産の分野では、頻繁に法改正や審査基準の改訂が行われます。また、新たな判例などにより、特許性の傾向も激しく変動します。そのため、当事務所では、明細書等の作成にあたっても、ステレオタイプな対応を止め、最新のプラクティスが反映されるよう心掛けています。 また、お客様が置かれているビジネス環境を考慮した提案型のサービスを提供しています。ご依頼から特許出願に至るまでの間、必要に応じて、手続等に関する十分な説明を致します。不必要な請求項の追加記載などを避け、お客様のご判断を尊重して手続を進めさせて頂きます。
当事務所の特徴 | お客様のメリット | |
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出 願 |
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中 間 処 理 |
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外 国 出 願 |
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訴 訟 等 |
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お問い合わせ後、最初に打ち合わせをお願いしています。これにより、技術内容を確認して発明を把握し、出願の方針を提案させて頂きます。具体的には、実際に実施する製品に対応した権利内容になる様に、明細書等に記載すべき事項をアドバイス致します。さらに、権利化等のために必要となる実験データ等についてもアドバイスを致します。 また、ノウハウによる保護が適切か否かなどについても検討させて頂きます。
請求項案の提示ヒアリングにより決定した出願方針に基づき、請求項案を作成致します。請求項案の作成にあたっては、簡易な先行技術調査、およびそれに基づく特許性の検討を行い、さらに、最近の進歩性等の判断傾向も考慮して行います。 作成後、請求項案をお客様に提示し、権利化したい発明が記載されているか、権利化したい事項が請求項の記載から漏れていないか、不必要な請求項が記載されていないか等について、ご確認をお願いしています。
請求項の記載は、通常の文章と比べて難解な場合がありますので、請求項に記載した用語や請求項の構成などについて、適宜ご説明を致します。 仮に、新規性が否定され得る様な先行技術文献が発見された場合は、出願方針の変更などもこの時点でご提案致します。
明細書案の提示ヒアリングにより決定した出願方針や、確定した請求項の記載方針に基づき明細書案を作成致します。 明細書案の作成にあたっては、法改正や審査基準の改訂、最近の判例などを考慮して行います。 お客様には、明細書案の提示の際に、記載事項の根拠などを適宜ご説明致します。 外国出願を行う可能性があるものについては、それを前提にした明細書の作成も行います。 また、明細書案を提示する際には、記載要件や進歩性等の観点から記載しておくべき事項、必要な実験データ等の追加もご提案致します。 お客様には明細書案の記載内容をご確認していただき、記載内容の変更などにより修正が必要な場合は、ご指示下さい。明細書案の修正を行い、再度ご確認を頂いて出願指示が頂けましたら、特許庁に出願手続を行います。
出願書類を特許庁に提出しただけでは、審査はされず、特許を取得することはできません。審査をしてもらうには、手数料を支払って、特許庁に対し審査請求をする必要があります。 審査請求は出願日から3年以内であればいつでもできます。但し、審査請求をしないで3年が経過すると、その出願は取り下げたものとみなされます。 当事務所では、審査請求の期限管理を行い、審査請求期限が近づいてきたときは、お客様にお知らせ致します。
拒絶理由通知への対応審査請求をしても、最初から特許となることはまれです。 審査官が実体審査をした結果、拒絶理由が発見された場合には、特許庁から拒絶理由通知が送られてきます。拒絶理由通知には、多くの場合、先行技術文献を示して、新規性や進歩性等が欠如しているなどの指摘がなされます。このような場合、一般には、出願人は意見書・補正書を提出して拒絶理由の解消を図ります。
当事務所では、この拒絶理由通知に関するアナリシスを提示し、引用文献の適格性や拒絶理由の妥当性などをご説明します。また、拒絶理由の意図が明確でない等の場合は、積極的に審査官に電話連絡をし、その意図を確認しています。
その上で、判例や特許性判断の傾向を考慮して、拒絶理由解消のための対応案を提示します。対応案では、意見書において主張すべき内容や補正案を示します。また、対応案は、可能な限り複数提案致します。お客様は、そのときの状況に応じて、最適な対応案を選択することができます。
対応方針が決まったら、当事務所で意見書案、補正書案を作成し、お客様に提示致します。また、対応の方針は決まったが、特許されるかご心配の場合は、当事務所が審査官に電話連絡や面接審査を申し入れ、確実に権利化がなされるよう努力致します。意見書案、補正書案のご確認後、記載内容の変更などにより修正が必要な場合は、ご指示下さい。修正を行い、再度ご確認を頂いて手続の指示が頂けましたら、特許庁に手続を行います。
尚、意見書、補正書を提出しても拒絶理由が解消されていないと審査官が判断した場合には、拒絶査定が通知されることになります。その決定に不服の場合には、さらに、拒絶査定不服審判および審決取消訴訟による不服の申立手段があります。
国内優先権主張出願出願日から1年以内であれば、新たな事項を明細書等に追加することができます。例えば、出願後に見出した改良発明をその出願に含めたい場合などにこの制度は利用されます。
当事務所では、国内優先権主張出願の期限管理を行い、期限が近づいたときには、お客様に国内優先権主張の要否のお知らせを致します(尚、あわせて外国出願の要否も行います)。
お客様は、その要否をご検討していただき、国内優先権主張出願を行う場合は、当事務所が明細書案を作成し、提示させて頂きます。明細書案がOKであれば、国内優先権主張出願を行います。