製品の名前や会社名、ロゴマークなどを商標登録すると、その商標は自社だけが使えるようになり、第三者はよく似た商標を同じ様な商品やサービスに使えなくすることができます。また、更新すれば半永久的に権利を持ち続けることができますので、築き上げてきた信用を長期にわたって守ることができ、ブランド化が図れます。
当事務所では、審査段階における出願から登録までの手続を、低廉な成功報酬型の料金で行っています。成功報酬型ですので、仮に拒絶査定となった場合には、お客様のご負担を極力軽減することができます(費用については、お問合せフォーム又はお電話にてお問合せ下さい)。また、出願前に無料の商標調査を行いますので、拒絶のリスク回避が図れます。
当事務所の特徴 | お客様のメリット | |
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出 願 |
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中 間 処 理 |
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外 国 出 願 |
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訴 訟 等 |
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先ず、お客様の事業内容と商標権を取得したい商標をヒアリングによりお聞きします。ヒアリングはメールや電話などでも十分に行うことができますので、直接会うお手間を省くことも可能です。 このヒアリングにより、登録したい商標と、指定商品または指定役務を把握し、商標調査を行います。
無料調査、出願方針の決定商標調査では、すでに先行する登録商標等が存在するか否かを確認し、登録の可能性を判断致します。お客様には、調査結果と共に登録の可能性を記載した調査報告書を提示致します。このとき、先行商標が発見され、登録が困難と考えられる場合は、出願方針の変更も提案致します。この商標調査の結果に基づき、出願方針が決まれば、弊所で願書案の作成を致します。
願書案の提示出願方針に基づき願書案の作成を致します。作成した願書案は、お客様に確認して頂いております。このとき、記載内容の変更などにより修正が必要な場合は、ご指示下さい。願書案の修正を行い、再度ご確認を頂いて出願指示が頂けましたら、特許庁に出願手続を行います。
出願後、審査官が実体審査をした結果、拒絶理由が発見された場合には、特許庁から拒絶理由通知が送られてきます。拒絶理由通知には、多くの場合、先行文献を示して、先行登録商標と類似しているなどの指摘がなされます。このような場合、一般には、出願人は意見書・補正書を提出して拒絶理由の解消を図ります。
当事務所では、この拒絶理由通知に関するアナリシスを提示し、引用文献の適格性や拒絶理由の妥当性などをご説明します。また、拒絶理由の意図が明確でない等の場合は、積極的に審査官に電話連絡をし、その意図を確認しています。
その上で、判例や類否判断の傾向を考慮して、拒絶理由解消のための対応案を提示します。対応案では、意見書において主張すべき内容や、必要な場合の補正案を示します。また、対応案は、可能な限り複数提案致します。お客様は、そのときの状況に応じて、最適な対応案を選択することができます。
対応方針が決まったら、当事務所で意見書案、補正書案を作成し、お客様に提示致します。また、対応の方針は決まったが、登録されるかご心配の場合は、当事務所が審査官に電話連絡や面接審査を申し入れ、確実に権利化がなされるよう努力致します。
尚、意見書、補正書を提出しても拒絶理由が解消されていないと審査官が判断した場合には、拒絶査定が通知されることになります。その決定に不服の場合には、さらに、拒絶査定不服審判および審決取消訴訟による不服の申立手段があります。
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