他社製品等が自社の特許権、実用新案権、意匠権、商標権等を侵害しているか、自社製品が
他社の特許権等に抵触しているか、自社または他社の特許権等に無効理由がないか、等を
判断します。
例えば、模倣品が見つかったとしても、その模倣品が特許権、実用新案権、意匠権、商標権の
権利範囲に含まれるものでなければ、これらの権利に基づく製造販売等の中止等を求める
ことはできません。このような場合に、弁理士等の専門家に鑑定を求めることで、
専門的かつ客観的な見解を得ることができます。
ミーティングを行います。
鑑定に関する内容は、事情が複雑であることが多いので、実際にお会いしてお話しを伺います。
依頼される事案に関する資料をお持ち下さい。
例えば、製品が知的財産権に抵触しているかの鑑定の場合、対象の製品に関する資料
(製品それ自体や設計図等)、知的財産権(例えば、特許権)に関する資料を持参下さい。
(新たな文書の作成は不要です。口頭で事情をお話し下さい。)
必要に応じて調査を行います。
お客様の希望、状況に応じて文献調査(例えば、特許文献調査や包袋記録調査)を行います。
例えば、特許権等の無効理由の存否を鑑定する場合には、無効の資料となり得る
先行技術文献の調査を行います。
鑑定内容を説明します。
鑑定は、判例や法改正などに基づいて行うとともに、その根拠を説明致します。
知財分野では頻繁に法改正や審査基準改訂(例えば、特許庁)が行われますので、
どの段階のものかも説明致します。専門用語等でわかりにくい点がございましたら、
遠慮なくお聞き下さい。懇切丁寧に説明致します。
目的に応じた鑑定を行います。
鑑定には、以下の2種類があります。
・対象製品が特許権等を抵触するか否かに関する鑑定
・特許権等の有効性に関する鑑定(無効理由の存否)
鑑定は複数の弁理士の合議により行います。
当事務所では、鑑定は複数の弁理士の合議により行います。
これにより、鑑定内容の客観性の向上に努めています。
拒絶査定不服審判、無効審判、商標の取消審判等の審決や商標の異議申立の決定に不服が
ある場合、それらの取り消しを求めて知財高裁に訴えを提起することができます。
審決に関するアナリシス
先ず、当事務所より審決等に関するアナリシスを提示します。アナリシスでは、
審判官による事実認定に関する誤りの有無や進歩性等の判断の妥当性、
審判段階における手続きの違背の有無等について詳細に検討を行います。
訴訟手続・費用に関するご説明
訴えを提起する前に、訴訟費用や訴訟手続きの流れ、手続の各段階で提出すべき書類等に
ついて、事前に丁寧にご説明致します。
取消事由等の訴訟の方針に関する検討
訴えを提起するとご判断された場合には、直ちに訴状等の提出準備を行い、知財高裁に対し
必要な手続を開始します。同時に、争点となり得る部分を全て洗い出し、整理した後に、
主張内容(審決の取消事由)を検討していきます。取消事由の検討には、訴訟代理人となる
全ての弁理士が関与致します。審決の取消事由が固まりましたら、事前にご説明致します。
準備書面の作成
主張内容(審決の取消事由)が決定したら、準備書面の作成にかかります。
また、必要な証拠の洗い出しや収集も同時に進めます。準備書面の作成においても
訴訟代理人となる全ての弁理士が関与致します。また、準備書面や証拠説明書等については、
裁判所に提出する前に、事前にお客様に提示し、それらの内容をご説明致します。
相手方の準備書面に対するアナリシスと反論
相手方から準備書面が提出された場合には、反論内容のアナリシスを行い、お客様に
提示致します。その上で再反論の内容について検討を行います。また、このときに
必要な証拠の洗い出しや収集も進めます。再反論の内容が固まりましたら、
事前にご説明した後、第2回準備書面や証拠説明書の作成に入ります。これらの書面は、
第1回準備書面の場合と同様、裁判所に提出する前に、事前にお客様に提示し、
それらの内容をご説明致します。
他社製品が自社の知的財産権を侵害している場合(例えば、模倣品の販売)、知的財産権に
基づいてその製品の販売製造を中止することを求めたり、侵害行為により生じた損害の賠償を
求めたりすることができます。
まず鑑定を行います。
勝訴の見込みがあるかどうかを検討するため、訴訟前に鑑定を行います。
具体的には、お客様が入手されました相手側の製品等の情報、解析結果に基づいて、
相手側の製品等が知的財産権の権利範囲に含まれるか否かについて鑑定を行います。
また、相手側から対象の知的財産権が無効であると主張されることを想定して、
対象の知的財産権に無効理由がないかも鑑定します。
不足する証拠やより有利となるような証拠がありましたら、この段階で提案致します。
警告対応
侵害訴訟を提起する前に、相手方に警告書等の送付を検討致します。
訴訟の方針を定めます。
上記の鑑定で肯定的な結論が得られた場合、当事務所では、提携弁護士とともに、
複数の弁理士が訴訟方針を検討します。どのような訴訟方針であり、どのように
訴訟手続きを進めるか、丁寧にお客様に説明致します。
このとき、具体的な費用や想定されるスケジュールも丁寧に説明致します。
訴訟手続きを行います。
訴訟方針や費用についてお客様の同意が得られましたら、実際に訴訟手続きを行います。
訴訟は、下記のフロー図のように進行することになります(大阪地裁の場合)。
OMNIの場合・・・
特許庁に登録されている権利だけが「知的財産権」ではありません。
商品等表示や商品形態(不正競争)、著作権等も検討致します。また、当事務所は、
訴訟以外の様々な対応策も検討し、お客様の負担軽減に努めます。知的財産権の訴訟には、
多大な労力と費用がかかりますので、例えば、調査、鑑定、警告対応、無効審判、
ライセンス交渉等、対応策も検討し、早期の紛争解決に努めます。
訴状の検討を行います。
お客様に届きました訴状と、お客様の対象製品等の情報から、訴訟方針を立案します
(提携弁護士とともに、複数の弁理士が訴訟方針案を検討致します)。
下記のフロー図から明らかなように、被告側となった場合、原告の訴えの提起からお客様の
答弁書等の提出まで、あまり時間はありません。このため、できるだけ早期に相談下さい。
相手側の知的財産権が無効であることもありますので、無効調査も併せて実施します。
資料等がありましたら、持参下さい。検討致します。
訴訟を追行します。
上記の場合と同様に、訴訟方針、訴訟手続き、費用について、お客様に丁寧に説明致します。
お客様の同意が得られましたら、その訴訟方針に従い、訴訟を追行致します。
なお、特許権等の場合、原告等への対抗手段として、特許庁に対して無効審判等を同時に
行うこともあります。
図:侵害事件(差止請求、損害賠償請求事件)の流れ
特許・実用新案権侵害事件の審理モデル
大阪地方裁判所知的財産権専門部(第21・26民事部)の場合