国内で特許権や商標権等を取得しても、外国ではその権利は使えません。外国でも自社の製品や事業を守りたいのであれば、それぞれの国々で権利を取得する必要があります。外国でも権利を取得すれば、国内から輸出される製品や、外国で生産される製品を保護することができます。また、現地の企業に対するライセンス供与も可能になります。
当事務所は、特許出願等の多い主要国(例えば、米国、ヨーロッパ、中国、韓国、台湾など)の法改正や審査基準、重要な判例などについても、常にフォローしています。 これにより、国内と同様、外国出願についても、法改正や最新の判例などに基づいた最新のプラクティスの提供を心掛けています(詳しくは、判例・実務情報(外国) をご覧下さい)。 また、米国や欧州、中国、韓国、台湾などでの権利化に豊富な経験のある弁理士が対応します。
当事務所の特徴 | お客様のメリット | |
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外 国 出 願 |
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オ フ ィ ス ア ク シ ョ ン |
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国内特許出願を基礎にして各国に外国出願を行うには、先の出願の日から12ヶ月以内に出願をしなければなりません(意匠や商標の場合は6ヶ月以内)。当事務所では、すでに国内出願をして頂いているお客様に対して、外国出願を行うか否かの期限管理を行っています。期限が近づいて来ましたら、外国出願の要否に関するお問合せを致します。
外国への特許出願の出願ルートとしては、パリ条約に基づく優先権主張出願(パリルート)と、特許協力条約に基づくPCT出願(PCTルート)があります。出願ルートは、例えば、出願国の数や地域、翻訳期間などを考慮して決定しますが、選択にご不明な点がある場合は、それぞれのメリットやデメリットなどを考慮して、当事務所が出願ルートのご提案を致します。
明細書案または翻訳文の提示パリルートの場合は、翻訳文の作成を行います。また、特許協力条約に基づくPCT出願を行う場合には、明細書案を作成致します。 作成後、翻訳文または明細書案をお客様に提示し、誤訳や権利化したい事項が漏れていないか等のご確認をお願いしています。記載内容の変更などにより修正が必要な場合は、ご指示下さい。翻訳文または明細書案の修正を行い、再度ご確認を頂いて出願指示が頂けましたら、パリルートの場合は現地代理人に出願の指示を行い、PCT出願の場合は当事務所で出願の手続を行います。
各国において審査官が実体審査をした結果、拒絶理由が発見された場合には、各国の特許庁からそれぞれオフィスアクション(拒絶理由通知)が送られてきます。オフィスアクションには、日本と同様、多くの場合、先行技術文献を示して、新規性や進歩性等が欠如しているなどの指摘がなされます。このオフィスアクションに対して、出願人は、一般には、意見書・補正書を提出して拒絶理由の解消を図ります。
当事務所では、このオフィスアクションに関するアナリシスを提示し、引用文献の適格性や拒絶理由の妥当性などをご説明します。その上で、判例や特許性判断の実務傾向を考慮して、拒絶理由解消のための対応案を提示します。対応案では、意見書において主張すべき内容や補正案を示します。また、対応案は、可能な限り複数提案致します。
多くの場合、現地代理人もオフィスアクションに対するコメントを送付してきますが、当事務所では、単に現地代理人のコメントをお客様に回送して、その対応をご検討して頂く様なことはしていません。必ず、当事務所のアナリシスと対応案を提示し、お客様に、最適な対応案が選択できるようにしています。対応方針が決まったら、当事務所で現地代理人に対する指示書案等を作成し、お客様に提示致します。指示書案のご確認後、記載内容の変更などにより修正が必要な場合は、ご指示下さい。修正を行い、再度ご確認を頂いて手続の指示が頂けましたら、現地代理人に手続の指示を行います。