2014年7月1日から、PCT改正規則が施行されます。今回の改正のポイントは以下の通りです。
1. トップアップ調査
2014年7月1日以後の国際予備審査請求がなされたPCT出願については、国際調査報告の作成後に発行され、又は調査のために利用可能となった文献を発見するために、いわゆるトップアップ調査が行われます(規則66. 1の3)。
このため、国際予備審査請求においては、より質の高い国際予備審査がなされることになります。
2. 国際調査機関の見解書等の国際公開時の公表
2014年7月1日以後の国際出願については、国際公開に合わせて、国際調査機関の見解書もWIPOのウェブサイトで公表されることになります。また、出願人の非公式コメントがある場合には、当該コメントも公表されることになります。
但し、国際予備報告及びその翻訳文は、従来どおり、優先日から30か月後に公表されます。
(参照元) http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_kaisei_201406.htm
2014年7月1日から、PCT改正規則が施行されます。今回の改正のポイントは以下の通りです。
1. トップアップ調査
2014年7月1日以後の国際予備審査請求がなされたPCT出願については、国際調査報告の作成後に発行され、又は調査のために利用可能となった文献を発見するために、いわゆるトップアップ調査が行われます(規則66. 1の3)。
このため、国際予備審査請求においては、より質の高い国際予備審査がなされることになります。
2. 国際調査機関の見解書等の国際公開時の公表
2014年7月1日以後の国際出願については、国際公開に合わせて、国際調査機関の見解書もWIPOのウェブサイトで公表されることになります。また、出願人の非公式コメントがある場合には、当該コメントも公表されることになります。
但し、国際予備報告及びその翻訳文は、従来どおり、優先日から30か月後に公表されます。
(参照元) http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_kaisei_201406.htm