平成23年(2011年)7月1日より、PCT規則及び実施細則が改正されます。
主な改正点は、以下の通りです。
1.国際予備審査機関(IPEA)によって許可された明白な誤記の訂正(規則48.2(i)の改正)
IPEAによって許可された明白な誤記の訂正は、国際公開されないという点が明確化されました。
PCT第38条では、国際予備審査の関連書類が、出願人の請求や承諾がない限り、秘密保持されることが規定されています。
今回の改正は、この規定との矛盾がないようにするためのものです。
2.PCT第19条補正及び第34条補正
(1)国内段階移行時の請求の範囲の翻訳文提出の形式(規則49.5 (a)の改正) 第19条補正、第34条補正がされた場合の請求の範囲の翻訳文については、規則46.5(a)、規則66.8(c)に基づき、完全な一式の請求の範囲の翻訳文を提出することが明確化されました。
2009年7月1日発行の規則改正により、第19条補正、または第34条補正を行う際には、最初に提出したすべての請求の範囲と差し替えるために、完全な一式の請求の範囲を含む差し替え用紙を提出することとされました。
今回の改正は、翻訳文の提出についても、同様とすることが明確にされました。
(2)第19条補正の添付書簡の写しのIPEAへの提出(規則53.9、規則62.1及び規則62.2の改正) 国際予備審査段階において、第19条補正の考慮を希望する場合、第19条補正の添付書簡についてもIPEAへ送付することが規定されました。
出願人からは国際予備審査請求とともに添付書簡をIPEAへ提出することが規則53.9に規定され、国際事務局からIPEAへ送付する場合については規則62.1及び62.2に規定されました。
(3)第19条・第34条補正の添付書簡の翻訳文のIPEAへの提出(規則12.2、規則55.3、規則66.9及び規則92.2の改正)
IPEAに対して第19条補正の添付書簡を提出する場合、その提出は、IPEAが認める言語でなければならないことが規定されました。 また、第34条補正の補正書及び添付書簡についても、IPEAで認める言語で提出されることとなりました。
(4)第19条補正に関する補正の根拠の未提出時の取扱い(規則70.2(cの2)) 第19条補正に関して、補正の根拠を示す書簡が提出されなかった場合、IPEAは、補正されなかったものとして国際予備審査報告を作成できる旨が明確化されました。
3.国際予備審査報告に添付する附属書類(規則70.16)
(1)国際予備審査報告の附属書類として、以下の書類が新たに添付されることになりました(規則70.16(a))。
①規則66.8(a)(b)に規定する書簡及び規則66.8(c)の規定によって準用する規則46.5(b)に規定する書簡(第34条補正の手続補正書) ②規則46.5(b)に規定する書簡(第19条補正の手続補正書) ③IPEAによって許可された明白な誤記の訂正の差替え用紙及び当該用紙に関連する書簡(明らかな誤りの訂正請求書) ④国際予備審査開始後に明白な誤記の訂正を受領したため、IPEAによって考慮されなかった旨の表示を国際予備審査報告が含む場合、その明白な誤記の訂正の差替え用紙及び当該用紙に関連する書簡(明らかな誤りの訂正請求書)
ただし、上記①~③については、対応する差し替え用紙が、後の差替え用紙によって差し替えられた場合、また、用紙の全体を削除する補正によって取り消されたとみなされた場合には添付されません。
(2)また、「国際出願の開示の範囲を超えてされた補正」に関する差替え用紙に加えて、以下の書類も新たに国際予備審査報告に添付することとなりました(規則70.16(b))。
①当該用紙に関連する書簡
②「補正の根拠を表示する書簡が提出されなかったことにより考慮されなかった補正」の差替え用紙及び当該用紙に関連する書簡
(参照元) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct237.htm
平成23年(2011年)7月1日より、PCT規則及び実施細則が改正されます。
主な改正点は、以下の通りです。
1.国際予備審査機関(IPEA)によって許可された明白な誤記の訂正(規則48.2(i)の改正)
IPEAによって許可された明白な誤記の訂正は、国際公開されないという点が明確化されました。
PCT第38条では、国際予備審査の関連書類が、出願人の請求や承諾がない限り、秘密保持されることが規定されています。
今回の改正は、この規定との矛盾がないようにするためのものです。
2.PCT第19条補正及び第34条補正
(1)国内段階移行時の請求の範囲の翻訳文提出の形式(規則49.5 (a)の改正)
第19条補正、第34条補正がされた場合の請求の範囲の翻訳文については、規則46.5(a)、規則66.8(c)に基づき、完全な一式の請求の範囲の翻訳文を提出することが明確化されました。
2009年7月1日発行の規則改正により、第19条補正、または第34条補正を行う際には、最初に提出したすべての請求の範囲と差し替えるために、完全な一式の請求の範囲を含む差し替え用紙を提出することとされました。
今回の改正は、翻訳文の提出についても、同様とすることが明確にされました。
(2)第19条補正の添付書簡の写しのIPEAへの提出(規則53.9、規則62.1及び規則62.2の改正)
国際予備審査段階において、第19条補正の考慮を希望する場合、第19条補正の添付書簡についてもIPEAへ送付することが規定されました。
出願人からは国際予備審査請求とともに添付書簡をIPEAへ提出することが規則53.9に規定され、国際事務局からIPEAへ送付する場合については規則62.1及び62.2に規定されました。
(3)第19条・第34条補正の添付書簡の翻訳文のIPEAへの提出(規則12.2、規則55.3、規則66.9及び規則92.2の改正)
IPEAに対して第19条補正の添付書簡を提出する場合、その提出は、IPEAが認める言語でなければならないことが規定されました。
また、第34条補正の補正書及び添付書簡についても、IPEAで認める言語で提出されることとなりました。
(4)第19条補正に関する補正の根拠の未提出時の取扱い(規則70.2(cの2))
第19条補正に関して、補正の根拠を示す書簡が提出されなかった場合、IPEAは、補正されなかったものとして国際予備審査報告を作成できる旨が明確化されました。
3.国際予備審査報告に添付する附属書類(規則70.16)
(1)国際予備審査報告の附属書類として、以下の書類が新たに添付されることになりました(規則70.16(a))。
①規則66.8(a)(b)に規定する書簡及び規則66.8(c)の規定によって準用する規則46.5(b)に規定する書簡(第34条補正の手続補正書)
②規則46.5(b)に規定する書簡(第19条補正の手続補正書)
③IPEAによって許可された明白な誤記の訂正の差替え用紙及び当該用紙に関連する書簡(明らかな誤りの訂正請求書)
④国際予備審査開始後に明白な誤記の訂正を受領したため、IPEAによって考慮されなかった旨の表示を国際予備審査報告が含む場合、その明白な誤記の訂正の差替え用紙及び当該用紙に関連する書簡(明らかな誤りの訂正請求書)
ただし、上記①~③については、対応する差し替え用紙が、後の差替え用紙によって差し替えられた場合、また、用紙の全体を削除する補正によって取り消されたとみなされた場合には添付されません。
(2)また、「国際出願の開示の範囲を超えてされた補正」に関する差替え用紙に加えて、以下の書類も新たに国際予備審査報告に添付することとなりました(規則70.16(b))。
①当該用紙に関連する書簡
②「補正の根拠を表示する書簡が提出されなかったことにより考慮されなかった補正」の差替え用紙及び当該用紙に関連する書簡
(参照元) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct237.htm