米国特許商標庁(USPTO)は、Final Office Action後に再度の審査を受けることができるAFCP2.0(After Final Consideration Pilot 2.0)の試行期間を、2020年9月30日まで延長すると発表しました。
AFCP2.0は、Final Office Actionの通知を受けた場合に、所定の手続を行うことによりRCE(継続審査請求)をすることなく、再度のサーチ及び審査を受けることが可能となるものです。
但し、Final Office Actionに対する応答の際に、少なくとも1つの独立クレームについて、減縮補正をする必要があります。また、出願人は、審査官とのインタビューを行う意思表示(statement)をする必要もあります。特許庁費用は無料です。
(参照元)
米国特許商標庁 “After Final Consideration Pilot 2.0“
米国特許商標庁(USPTO)は、Final Office Action後に再度の審査を受けることができるAFCP2.0(After Final Consideration Pilot 2.0)の試行期間を、2020年9月30日まで延長すると発表しました。
AFCP2.0は、Final Office Actionの通知を受けた場合に、所定の手続を行うことによりRCE(継続審査請求)をすることなく、再度のサーチ及び審査を受けることが可能となるものです。
但し、Final Office Actionに対する応答の際に、少なくとも1つの独立クレームについて、減縮補正をする必要があります。また、出願人は、審査官とのインタビューを行う意思表示(statement)をする必要もあります。特許庁費用は無料です。
(参照元)
米国特許商標庁 “After Final Consideration Pilot 2.0“