世界知的所有権機関(WIPO)は、カナダが国際商標登録に関するマドリッド協定議定書に加盟すると発表しました。
マドリッド協定議定書においては、英語で作成した1通の出願書類を日本国特許庁に提出することにより、加盟する複数国に一括して登録出願した効果を得ることが可能になります。
今回、カナダが加盟したことにより、当該国においても一度の手続での権利取得を可能にすると共に、複数の商標権の管理が容易になり、コストの低減が図れるようになります。
尚、マドリッド協定議定書への加入書には、以下の宣言が伴っています。
・暫定拒絶通報の通知期限を18ヶ月とし、異議の申し立てによる暫定的拒絶の通知は、18ヶ月の期間の満了後であっても通知可能とする。 ・カナダを指定する国際登録及び当該国際登録の事後指定及び更新について、個別の手数料の支払を受ける。 ・国際登録簿のライセンスの記録はカナダにおいては効力を有しない。従って、国際登録に関するライセンスが当該締約国で有効になるためには、カナダ官庁の国内登録簿に記録されなければならない。
カナダのマドリッド協定議定書への加盟の発効日は、2019年6月17日です。
(参照元) WIPO Madrid System News “Canada Joins the Madrid System”
世界知的所有権機関(WIPO)は、カナダが国際商標登録に関するマドリッド協定議定書に加盟すると発表しました。
マドリッド協定議定書においては、英語で作成した1通の出願書類を日本国特許庁に提出することにより、加盟する複数国に一括して登録出願した効果を得ることが可能になります。
今回、カナダが加盟したことにより、当該国においても一度の手続での権利取得を可能にすると共に、複数の商標権の管理が容易になり、コストの低減が図れるようになります。
尚、マドリッド協定議定書への加入書には、以下の宣言が伴っています。
・暫定拒絶通報の通知期限を18ヶ月とし、異議の申し立てによる暫定的拒絶の通知は、18ヶ月の期間の満了後であっても通知可能とする。
・カナダを指定する国際登録及び当該国際登録の事後指定及び更新について、個別の手数料の支払を受ける。
・国際登録簿のライセンスの記録はカナダにおいては効力を有しない。従って、国際登録に関するライセンスが当該締約国で有効になるためには、カナダ官庁の国内登録簿に記録されなければならない。
カナダのマドリッド協定議定書への加盟の発効日は、2019年6月17日です。
(参照元)
WIPO Madrid System News “Canada Joins the Madrid System”