特許庁は、2015年8月1日から2年間、日米協働調査試行プログラムの申請の受付を開始することを発表しました。このプログラムは、日本国特許庁と米国特許商標庁が、特許審査協力に関して、日米の特許審査官が協働して審査を実施することにより、審査の質の向上を図ることを目的としています。
1. 日米協働調査について
・日米の審査官がそれぞれ調査を実施し、その調査結果及び見解を共有した後に、それぞれの特許審査官が、それぞれ早期かつ同時期に最初の審査結果を送付する。
2. 日米協働調査の対象となる日本特許出願
<日本における申請要件>
日米協働調査の対象となる日本特許出願は、少なくとも対応する米国特許出願があるものであって、要件をすべて備えたものが対象となります。
(1) 1出願あたり請求項総数20以内、独立請求項3以内であること。
(2) 全ての独立請求項に対し、相手庁において実質的に対応する独立請求項を有する対応出願があること。実質的に対応するか否かは、個々の案件ごとに判断されますが、日本特許出願の独立請求項の範囲と実質的に同一の範囲を有する場合に「実質的に対応する」とします。
(3) 審査着手前かつ公開済みの出願であること。 「審査着手前」とは、「特許庁長官又は特許庁審査官による以下のいずれかの通知等が到達する前」を意味します。 ・拒絶理由通知(特許法第50条) ・特許査定の謄本(特許法第52条第2項) ・明細書における先行技術文献開示義務違反の通知(特許法第48条の7) ・同一発明かつ同日出願の場合の協議指令(特許法第39条第6項)
(4) 対応する独立請求項の最先の優先日が同じであること。
(5) 全ての出願の優先日あるいは出願日のうち、最先の日付が2013年3月16日以降であること。
(6) 日米協働調査の申請時に審査請求済であること(審査請求と同時に申請可能)
(7) 申請は、1出願単位で行う。ただし、技術的に関連する一群の出願について、日本に対しては、まとめて申請可能。まとめて申請する場合は、まとめの上限は5件程度とする。
(8) 事業戦略対応まとめ審査、早期審査及びスーパー早期審査を申請していないこと。ただし、申請を取り下げた場合には、日米協働調査の申請可。
3. 申請方法について
・日米協働調査に参加するためには、一方の庁に申請書を提出してから15日以内に他方の庁に申請する必要があります。 ・申請に際しての特許庁費用は無料です。 ・申請が可能な件数は、200件となっています。上限に達した場合は、申請が不可となります。
4. 日米協働調査プログラムの申請後
・日米協働調査への参加の可否について、判断結果が通知されます。 ・ 参加が認められた場合、通常、日米協働調査の申請から6カ月以内に最初の審査結果を出願人に通知することとなっています。 ・審査結果の通知は、日米同時期とされています。
日米協働調査プログラムの詳細につきましては、特許庁ホームページでもご覧頂けます。
(参照元) https://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/tetuzuki/shinsa/zenpan/nichibei.htm
特許庁は、2015年8月1日から2年間、日米協働調査試行プログラムの申請の受付を開始することを発表しました。このプログラムは、日本国特許庁と米国特許商標庁が、特許審査協力に関して、日米の特許審査官が協働して審査を実施することにより、審査の質の向上を図ることを目的としています。
1. 日米協働調査について
・日米の審査官がそれぞれ調査を実施し、その調査結果及び見解を共有した後に、それぞれの特許審査官が、それぞれ早期かつ同時期に最初の審査結果を送付する。
2. 日米協働調査の対象となる日本特許出願
<日本における申請要件>
日米協働調査の対象となる日本特許出願は、少なくとも対応する米国特許出願があるものであって、要件をすべて備えたものが対象となります。
(1) 1出願あたり請求項総数20以内、独立請求項3以内であること。
(2) 全ての独立請求項に対し、相手庁において実質的に対応する独立請求項を有する対応出願があること。実質的に対応するか否かは、個々の案件ごとに判断されますが、日本特許出願の独立請求項の範囲と実質的に同一の範囲を有する場合に「実質的に対応する」とします。
(3) 審査着手前かつ公開済みの出願であること。
「審査着手前」とは、「特許庁長官又は特許庁審査官による以下のいずれかの通知等が到達する前」を意味します。
・拒絶理由通知(特許法第50条)
・特許査定の謄本(特許法第52条第2項)
・明細書における先行技術文献開示義務違反の通知(特許法第48条の7)
・同一発明かつ同日出願の場合の協議指令(特許法第39条第6項)
(4) 対応する独立請求項の最先の優先日が同じであること。
(5) 全ての出願の優先日あるいは出願日のうち、最先の日付が2013年3月16日以降であること。
(6) 日米協働調査の申請時に審査請求済であること(審査請求と同時に申請可能)
(7) 申請は、1出願単位で行う。ただし、技術的に関連する一群の出願について、日本に対しては、まとめて申請可能。まとめて申請する場合は、まとめの上限は5件程度とする。
(8) 事業戦略対応まとめ審査、早期審査及びスーパー早期審査を申請していないこと。ただし、申請を取り下げた場合には、日米協働調査の申請可。
3. 申請方法について
・日米協働調査に参加するためには、一方の庁に申請書を提出してから15日以内に他方の庁に申請する必要があります。
・申請に際しての特許庁費用は無料です。
・申請が可能な件数は、200件となっています。上限に達した場合は、申請が不可となります。
4. 日米協働調査プログラムの申請後
・日米協働調査への参加の可否について、判断結果が通知されます。
・ 参加が認められた場合、通常、日米協働調査の申請から6カ月以内に最初の審査結果を出願人に通知することとなっています。
・審査結果の通知は、日米同時期とされています。
日米協働調査プログラムの詳細につきましては、特許庁ホームページでもご覧頂けます。
(参照元) https://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/tetuzuki/shinsa/zenpan/nichibei.htm