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お知らせ

食品の用途発明に関する審査基準の改訂のお知らせ

Date.2016年6月11日


 特許庁は、201641日以降より、食品の用途発明に関する審査基準を以下の通り改訂しています。

 

【従来の審査基準】

 公知の食品の新たな機能を発見したとしても、通常、新たな用途を提供するものではないとして、用途発明としての新規性は認められていませんでした。

 

【改訂審査基準】

 食品発明の請求項に用途限定がある場合には、用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有するものとして認定されることになり、新たな用途を提供するものについては、用途発明としての新規性が肯定されることとなりました。

 但し、動物・植物については、用途限定が付されたとしても、そのような用途限定は、動物・植物の有用性を示しているにすぎないとして、用途限定のない動物・植物そのものと解釈されます。

 

 例えば、以下のような請求項の記載形式について、食品の用途発明として認定されることになります。

・「成分Aを有効成分とする○○用剤。」

・「成分Aを有効成分とする○○用組成物。」

・「成分Aを有効成分とする○○用食品組成物。」

・「成分Aを有効成分とする○○用ジュース。」

 しかし、以下のような場合には、用途限定がない発明として解釈されます。

・「成分Aを有効成分とする○○用グレープフルーツ。」、「○○用クロレラ・ブルガリス。」

 

(参照元)

特許庁「「食品の用途発明に関する審査基準」、「特許法条約への加入等を目的とした特許法等の法令改正に伴う審査基準」、「特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準」の改訂について