米国特許商標庁(USPTO)は、特許審判部(PTAB)による査定系審判(ex parte appeal)の審理を促進するため、Fast-Track Appeals Pilot Programを2020年7月2日から試行すると発表しました。詳細は以下の通りです。 1.対象出願 ・仮出願以外の出願であること。 ・Notice of appealが提出され、審判番号通知(Docketing Notice)が発行されていること。 ・但し、申請が受理される出願の件数は、3ヶ月毎に125件、1年間で500件に制限される。 2.時期的要件 ・審判部への移行費用が納付され、審判番号通知(Docketing Notice)の発行後、審決が出されるまでの期間。 3.申請費用 ・庁費用:400ドル 4.期間 ・2020年7月2日から1年間 5.効果 ・申請の受理日から6ヶ月以内に審決が出される(現在の審理期間は約14ヶ月)。 (参照元) “USPTO announces Fast-Track Appeals Pilot Program” “Federal Register Notice”
米国特許商標庁(USPTO)は、特許審判部(PTAB)による査定系審判(ex parte appeal)の審理を促進するため、Fast-Track Appeals Pilot Programを2020年7月2日から試行すると発表しました。詳細は以下の通りです。
1.対象出願
・仮出願以外の出願であること。
・Notice of appealが提出され、審判番号通知(Docketing Notice)が発行されていること。
・但し、申請が受理される出願の件数は、3ヶ月毎に125件、1年間で500件に制限される。
2.時期的要件
・審判部への移行費用が納付され、審判番号通知(Docketing Notice)の発行後、審決が出されるまでの期間。
3.申請費用
・庁費用:400ドル
4.期間
・2020年7月2日から1年間
5.効果
・申請の受理日から6ヶ月以内に審決が出される(現在の審理期間は約14ヶ月)。
(参照元)
“USPTO announces Fast-Track Appeals Pilot Program”
“Federal Register Notice”