米国特許商標庁(USPTO)は、2014年1月1日より、特許料の大幅な値下げを行います。
新料金は2014年1月1日以降に手続をするものについて適用となります。従って、現在、USPTOに係属している特許出願等であっても、2014年1月1日以降に特許料の納付手続を行うものについては適用されることになります。
現行料金
新料金
Fee
Small Entity*1
Micro Entity*2
Small Entity
Micro Entity
特許料
1,780.00
890.00
445.00
960.00
480.00
240.00
再発行特許料
意匠登録料
1,020.00
510.00
255.00
560.00
280.00
140.00
植物特許料
1,400.00
700.00
350.00
760.00
380.00
190.00
公開手数料
300.00
0.00
再公開手数料
(USドル)
*1 Small Entityとは、①個人、②従業員500人以下の企業(関連会社を含む)、③大学等の高等教育機関等の非営利団体の何れかをいいます。
*2 Micro Entityとは、以下の(a)又は(b)のいずれかを満たすものをいいます。
(a) 以下の(i)~(iv)の全てを満たす個人または団体:
(ⅰ) 出願人がSmall Entityの条件を満たすこと
(ⅱ) 発明者又は出願人が過去に4を超える(5以上の)特許出願において発明者となっていないこと
(ⅲ) マイクロエンティティの適用を受けて料金を支払う年の前年の出願人又は発明者の総収入が当該年の平均世帯収入の3倍を超えないこと
(ⅳ) 発明者又は出願人が当該発明に係る権利について、前記(ⅲ)の収入制限を超える団体にライセンス又はその他の所有権を譲渡、又は許諾等しておらず、かつ、法律又は契約に基づき、前記(ⅲ)の収入制限を超える団体にライセンス又はその他の所有権を譲渡、又は許諾等する義務を持たないこと
(b)以下の(ⅰ)~(ⅲ)の全てを満たす個人:
(ⅰ)出願人がSmall Entityの条件を満たすこと
(ⅱ)発明者がその収入の大部分得ている発明者の雇用主が米国高等教育機関であること
(ⅲ) 発明者が当該発明に係る権利について、米国高等教育機関にライセンス又はその他の所有権を譲渡、又は許諾等し、又は、法律又は契約に基づき、米国高等教育機関にライセンス又はその他の所有権を譲渡、又は許諾等する義務を持つこと
新料金については、米国特許商標庁ホームページ
(http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm)でもご覧頂けます。
米国特許商標庁(USPTO)は、2014年1月1日より、特許料の大幅な値下げを行います。
新料金は2014年1月1日以降に手続をするものについて適用となります。従って、現在、USPTOに係属している特許出願等であっても、2014年1月1日以降に特許料の納付手続を行うものについては適用されることになります。
現行料金
新料金
Fee
Small Entity*1
Fee
Micro Entity*2
Fee
Fee
Small Entity
Fee
Micro Entity
Fee
特許料
1,780.00
890.00
445.00
960.00
480.00
240.00
再発行特許料
1,780.00
890.00
445.00
960.00
480.00
240.00
意匠登録料
1,020.00
510.00
255.00
560.00
280.00
140.00
植物特許料
1,400.00
700.00
350.00
760.00
380.00
190.00
公開手数料
300.00
300.00
300.00
0.00
0.00
0.00
再公開手数料
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
(USドル)
*1 Small Entityとは、①個人、②従業員500人以下の企業(関連会社を含む)、③大学等の高等教育機関等の非営利団体の何れかをいいます。
*2 Micro Entityとは、以下の(a)又は(b)のいずれかを満たすものをいいます。
(a) 以下の(i)~(iv)の全てを満たす個人または団体:
(ⅰ) 出願人がSmall Entityの条件を満たすこと
(ⅱ) 発明者又は出願人が過去に4を超える(5以上の)特許出願において発明者となっていないこと
(ⅲ) マイクロエンティティの適用を受けて料金を支払う年の前年の出願人又は発明者の総収入が当該年の平均世帯収入の3倍を超えないこと
(ⅳ) 発明者又は出願人が当該発明に係る権利について、前記(ⅲ)の収入制限を超える団体にライセンス又はその他の所有権を譲渡、又は許諾等しておらず、かつ、法律又は契約に基づき、前記(ⅲ)の収入制限を超える団体にライセンス又はその他の所有権を譲渡、又は許諾等する義務を持たないこと
(b)以下の(ⅰ)~(ⅲ)の全てを満たす個人:
(ⅰ)出願人がSmall Entityの条件を満たすこと
(ⅱ)発明者がその収入の大部分得ている発明者の雇用主が米国高等教育機関であること
(ⅲ) 発明者が当該発明に係る権利について、米国高等教育機関にライセンス又はその他の所有権を譲渡、又は許諾等し、又は、法律又は契約に基づき、米国高等教育機関にライセンス又はその他の所有権を譲渡、又は許諾等する義務を持つこと
新料金については、米国特許商標庁ホームページ
(http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm)でもご覧頂けます。