米国特許商標庁(USPTO)が、Track 1の優先的審査のルール改正を発表しました。
今回のルール改正では、継続審査(request for continued examination)後の特許出願についても、優先的審査の請求が認められることとなりました。
また、本規則は、2011年12月19日以前に適法に継続審査請求がなされた出願についても適用されるとしています。
ルール改正について、より詳しい情報は下記USPTOのHPをご参照下さい。
(参照元) http://www.uspto.gov/news/pr/2011/11-74.jsp
米国特許商標庁(USPTO)が、Track 1の優先的審査のルール改正を発表しました。
今回のルール改正では、継続審査(request for continued examination)後の特許出願についても、優先的審査の請求が認められることとなりました。
また、本規則は、2011年12月19日以前に適法に継続審査請求がなされた出願についても適用されるとしています。
ルール改正について、より詳しい情報は下記USPTOのHPをご参照下さい。
(参照元) http://www.uspto.gov/news/pr/2011/11-74.jsp