米国特許商標庁(USPTO)は、2010年6月に発表していた特許出願の審査に関する3-Track構想のうち、Track 1の優先的審査を、2011年5月4日から開始することを発表しました。
優先的審査を受けることができる出願は、2011年5月4日以降に出願された特許出願および植物特許出願となっています(国際出願、意匠出願、再発行出願、仮出願、再審査は適用対象外)。継続的出願(continuing application)については、親出願が優先的審査を請求していても、自動的に受けられるものではないとされています。
また、独立クレームは4つ、全体のクレーム数は30までの出願に制限されています(多数項従属も不可)。
但し、優先的審査を受けることができる特許出願は最大で1万件とされており、2011年の年度末である9月30日に終了するとされています。また、USPTOは、今後、調整が必要か否かを評価するために、年度末にこの期限を再検討するとしています。
費用は、$4,000(37 CFR 1.102(e))となっており、小規模事業体(small entity)に対しては、50%を減額するとしています。
優先的審査を受けた場合、優先的審査の資格を得た日から12ヶ月以内に最終処分がなされます。
Track 1の優先的審査の詳細については、Federal Registerに掲載されています。
米国特許商標庁(USPTO)は、2010年6月に発表していた特許出願の審査に関する3-Track構想のうち、Track 1の優先的審査を、2011年5月4日から開始することを発表しました。
優先的審査を受けることができる出願は、2011年5月4日以降に出願された特許出願および植物特許出願となっています(国際出願、意匠出願、再発行出願、仮出願、再審査は適用対象外)。継続的出願(continuing application)については、親出願が優先的審査を請求していても、自動的に受けられるものではないとされています。
また、独立クレームは4つ、全体のクレーム数は30までの出願に制限されています(多数項従属も不可)。
但し、優先的審査を受けることができる特許出願は最大で1万件とされており、2011年の年度末である9月30日に終了するとされています。また、USPTOは、今後、調整が必要か否かを評価するために、年度末にこの期限を再検討するとしています。
費用は、$4,000(37 CFR 1.102(e))となっており、小規模事業体(small entity)に対しては、50%を減額するとしています。
優先的審査を受けた場合、優先的審査の資格を得た日から12ヶ月以内に最終処分がなされます。
Track 1の優先的審査の詳細については、Federal Registerに掲載されています。