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米国特許商標庁(USPTO)が、自然法則等を含むクレームの特許適格性に関する審査ガイドラインを公表

Date.2014年4月10日


 米国特許商標庁(USPTO)は、自然法則/自然原理、自然現象、及び/又は自然物を記載し又は含むクレームの特許適格性に関する審査ガイドライン(2014 Procedure For Subject Matter Eligibility Analysis Of Claims Reciting Or Involving Laws Of NaturelNatural Principles, Natural Phenomena, And/Or Natural Products)を公表しました。

 

 ガイドラインによると、自然法則等を含むクレームの特許適格性の有無は、以下の3点を検討して判断するとしています。

 

1. Is the claimed invention directed to one of the four statutory patent-eligible subject matter categories: process, machine, manufacture, or composition of matter?

 (クレームが、方法、機械、製造物又は組成物の4つの特許適格性のある主題のいずれかを対象としているか。)

 

 Noの場合、特許適格性を有しておらず、101条により拒絶される。

 Yesの場合、下記2.に進む。

 

2. Does the claim recite or involve one or more judicial exceptions?

 (クレームが法上の除外事項を記載し又は含むか?)

 

 Noの場合、クレームは特許適格性を有しており、分析は終了する。

 Yesの場合、又はクレームが法上の除外事項を記載し、若しくは含むか否か明確でない場合、下記3.に進む。

 

 除外事項とは、抽象的なアイデア、自然法則/自然原理、自然現象、及び自然物を含む。

 

3. Does the claim as a whole recite something significantly different than the judicial exception(s)?

 (クレームが全体として法上の除外事項よりも著しく異なるものを記載しているか?)

 

 クレームが抽象的なアイデアを記載する場合、MPEP §2106(II)のガイダンスのみを用いて特許適格性が分析される。

 そうでなければ、パートIIで議論される「著しく異なる」の要因に基づいた分析を用いて、この質問に答える。

 

 Noの場合、クレームは特許適格性を欠いており、101条により拒絶される。

 Yesの場合、クレームは特許適格性を有しており、分析は終了する。

 

 今回のガイドラインは、2014年3月4日から適用されています。