米国特許商標庁(USPTO)は、2013 年12 月18 日から、指定官庁として優先権の回復の請求を考慮するようになっています(PCT 規則49の3.1(a)~(d)、規則49の3.2(a)~(g))。
USPTOは、必要な条件を満たせば、受理官庁としての他の官庁が優先権の回復の決定をした場合、当該決定を受け入れて優先権の回復を認めています。
尚、優先権の回復は、USPTOが受理官庁である場合と同様、「unintentional(故意ではない)」基準を用いており、手数料はUSD1,700(小規模企業及び零細規模企業の場合はUSD850)となっています。
(参照元)http://www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html
http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html
米国特許商標庁(USPTO)は、2013 年12 月18 日から、指定官庁として優先権の回復の請求を考慮するようになっています(PCT 規則49の3.1(a)~(d)、規則49の3.2(a)~(g))。
USPTOは、必要な条件を満たせば、受理官庁としての他の官庁が優先権の回復の決定をした場合、当該決定を受け入れて優先権の回復を認めています。
尚、優先権の回復は、USPTOが受理官庁である場合と同様、「unintentional(故意ではない)」基準を用いており、手数料はUSD1,700(小規模企業及び零細規模企業の場合はUSD850)となっています。
(参照元)http://www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html
http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html