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米国特許商標庁が特許適格性(101条)に関するガイダンスを公表

Date.2015年1月9日


 米国特許商標庁(USPTO)は、20141216日、特許適格性(101条)に関する暫定ガイダンス2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility)を公表しました。

 

 この暫定ガイダンスは、2014625日発表のAlice最高判決に基づく仮審査指令(Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in Alice Corporation Ply. Ltd. v. CLS Bank International, et al.)を補足するものであり、かつ、201434日発表の自然法則/自然原理、自然現象、及び/又は自然物を記載し又は含むクレームの特許適格性に関する審査ガイドライン(2014 Procedure For Subject Matter Eligibility Analysis Of Claims Reciting Or Involving Laws Of NaturelNatural Principles, Natural Phenomena, And/Or Natural Products)に代わるものです。

 

 今回の暫定ガイドラインによると、クレームの特許適格性の有無は、以下に示すtwo part analysisで判断するとしています。

 

ステップ1

 Is the claim to a process, machine, manufacture or composition of matter?

 (クレームが、方法、機械、製造物又は組成物に属するか?)

 

 Noの場合、特許適格性を有しておらず、101条により拒絶される。

 Yesの場合、下記ステップ2Aに進む。

 

ステップ2APart 1, Mayo test)

 Is the claim directed to a law of nature, a natural phenomenon, or an abstract idea (judicially recognized exception)?

 (クレームが、自然法則、自然現象又は抽象的なアイデア(法的に認められた除外事項)を対象とするものか?)

 

 Noの場合、クレームは特許適格性を有しており、分析は終了する。

 Yesの場合、下記ステップ2Bに進む。

 

ステップ2BPart 2, Mayo test)

 Does the claim recite additional elements that amount to significantly more than the judicial exception?

 (クレームが、ほかの構成要素によって、全体として法的除外事項よりも著しく超えたものを述べているか?)

 

 Noの場合、クレームは特許適格性を欠いており、101条により拒絶される。

 Yesの場合、クレームは特許適格性を有している。

・暫定ガイドラインは、物のクレーム及び方法のクレームの双方に適用される。

・クレームが、自然由来の生成物(nature-based product)の限定を含む場合。

 ステップ2Aにおいてクレームが自然の生成物(product of nature)を対象としているか否かを判断する。

 この判断においては、markedly different characteristics analysisを用いる。すなわち、その自然状態において自然に生じる同等物に対して、著しく異なる特徴を示さない自然由来の生成物を述べるクレームは、自然の生成物の例外を対象とするものとなり、ステップ2Bに進む。

 尚、markedly different characteristicsは、生成物の構造、機能及び/又は他の特性として表されることができ、クレームで述べられているものに基づき、ケースバイケースで評価される。

 

 この暫定ガイドラインは、20141216から適用されています。また、20141216日より前に出願されたものにも適用されます。

 

(参照元) http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-12-16/pdf/2014-29414.pdf