米国特許商標庁(USPTO)は、2020年3月16日、新型コロナウィルスCOVID-19の影響を、37 CFR 1.183及び37 CFR 2.146の”extraordinary situation(異常な状況)”と見なし、期限までに手続をすることができなかった特許・商標登録出願人、特許権者・商標権者及び再審査の当事者が、権利回復のために37 CPR 1.137(a)に基づくpetition(請願)を提出した場合、その手数料(2,000ドル)を無料にすると発表しました。
尚、現在までのところ、USPTOは手続期間の延長や停止等の救済措置を行っていません。 (参照元) 米国特許商標庁HP “Relief for USPTO customers affected by COVID-19“
米国特許商標庁(USPTO)は、2020年3月16日、新型コロナウィルスCOVID-19の影響を、37 CFR 1.183及び37 CFR 2.146の”extraordinary situation(異常な状況)”と見なし、期限までに手続をすることができなかった特許・商標登録出願人、特許権者・商標権者及び再審査の当事者が、権利回復のために37 CPR 1.137(a)に基づくpetition(請願)を提出した場合、その手数料(2,000ドル)を無料にすると発表しました。
尚、現在までのところ、USPTOは手続期間の延長や停止等の救済措置を行っていません。
(参照元)
米国特許商標庁HP “Relief for USPTO customers affected by COVID-19“