米国特許商標庁(USPTO)は、AFCP2.0(After Final Consideration Pilot 2.0)及びQPIDS(Quick Path Information Disclosure Statement)の試行期間を、2017年9月30日まで延長しています。
AFCP2.0は、Final Office Actionの通知を受けた場合に、所定の手続を行うことによりRCE(継続審査請求)をすることなく、再度のサーチ及び審査を受けることが可能となるものです。QPIDSは、Issue Fee(特許発行料)納付後に、IDS(Information Disclosure Statement: 情報開示陳述書)の提出を行う場合に、RCE(継続審査請求)の手続きの省略を可能にするものです。
これらのパイロットプラグラムを利用することにより、出願人は審査係属期間の長期化の防止や、費用負担の軽減を図ることができます。
(参照元)
USPTO “After Final Consideration Pilot (AFCP)2.0“
“Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS)“
米国特許商標庁(USPTO)は、AFCP2.0(After Final Consideration Pilot 2.0)及びQPIDS(Quick Path Information Disclosure Statement)の試行期間を、2017年9月30日まで延長しています。
AFCP2.0は、Final Office Actionの通知を受けた場合に、所定の手続を行うことによりRCE(継続審査請求)をすることなく、再度のサーチ及び審査を受けることが可能となるものです。QPIDSは、Issue Fee(特許発行料)納付後に、IDS(Information Disclosure Statement: 情報開示陳述書)の提出を行う場合に、RCE(継続審査請求)の手続きの省略を可能にするものです。
これらのパイロットプラグラムを利用することにより、出願人は審査係属期間の長期化の防止や、費用負担の軽減を図ることができます。
(参照元)
USPTO “After Final Consideration Pilot (AFCP)2.0“
“Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS)“