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お知らせ

米国における査定系審判の新規則が2012年1月23日から施行

Date.2012年1月12日


 査定系審判手続に関する新規則が、2012年1月23日から施行されます。

 

 新規則の適用対象は、2012年1月23日以降にNotice of Appealが提出されたものとされています。

 主な改正点は、以下の通りです。

 

1.審判請求人が補正により削除しない限り、Board(審判部)は、拒絶下にある全てのクレームの拒絶を審判の対象と推定する。

 

2.Board(審判部)は、Reply Brief(弁駁書)の提出時 またはReply Brief の提出期限のいずれか早い方の時点で管轄する。

 

3.クレームのステータス、補正のステータス、及び審判において審理される拒絶理由の陳述に係る要件、並びに、Evidence Appendix 及び関連手続の付属書に係る要件が、Appeal Brief(審判理由補充書)から除かれる。

 

4.Real Party-in-interest(実質的利益当事者)の陳述、または関連の事件の陳述がBriefに記載されていない場合、Default Assumptions(省略時の解釈)を適用する。

 

5.Examiner’s Answer(審査官答弁)の目的で、オフィスアクションで依拠されなかった証拠に基づく拒絶は全て、新たな拒絶理由として示される。

 

6.審判請求人は、Examiner’s Answer(審査官答弁)における拒絶が新たな拒絶理由であることを再考してもらうためのPetition(請願)に対する決定が下された後にReply Brief(弁駁書)を提出することができ、これにより、Reply Brief を提出するための期間延長を回避できる。

 

7.Reply Brief(弁駁書)に対するExaminer’s Response(審査官答弁)を廃止する。

 

(参照元) http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=PTO-P-2009-0021-0008