特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令が令和4年2月25日付けで公布され、改正後の施行規則が令和4年4月1日から施行されることになりました。
今回の改正では、特許請求の範囲に記載の請求項の引用形式につき、マルチマルチクレーム(他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項)での引用が認められなくなります。
施行後の特許出願について、マルチマルチクレームが含まれている場合、特許法第36条第6項第4号違反(委任省令違反)の拒絶理由が通知されることになります。
また、実用新案登録出願については、実用新案法第6条の2違反(基礎的要件違反)となります。 (参照元) 特許庁HP ・”特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令(令和4年2月25日経済産業省令第10号)” ・”マルチマルチクレームの制限について“
特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令が令和4年2月25日付けで公布され、改正後の施行規則が令和4年4月1日から施行されることになりました。
今回の改正では、特許請求の範囲に記載の請求項の引用形式につき、マルチマルチクレーム(他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項)での引用が認められなくなります。
施行後の特許出願について、マルチマルチクレームが含まれている場合、特許法第36条第6項第4号違反(委任省令違反)の拒絶理由が通知されることになります。
また、実用新案登録出願については、実用新案法第6条の2違反(基礎的要件違反)となります。
(参照元)
特許庁HP
・”特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令(令和4年2月25日経済産業省令第10号)”
・”マルチマルチクレームの制限について“