特許法等の一部を改正する法律案が令和元年5月10日に可決・成立し、5月17日に公布されました。 法律改正の概要は以下の通りです。
1.特許法 (1)査証制度の導入 特許権の侵害の可能性がある場合、中立な技術専門家が、被疑侵害者の工場等に立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行い、裁判所に報告書を提出する制度が創設されます。
(2)損害賠償額の算定方法の見直し ・侵害者が得た利益のうち、特許権者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分について、侵害者にライセンスしたとみなして、損害賠償請求が可能になります。 ・ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たり、特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額を考慮することが可能になります。
2.意匠法 (1)保護対象の拡充 以下のものが意匠として保護可能になります。 ・物品に記録・表示されていない画像 ・建築物の外観・内装のデザイン
(2)関連意匠制度の見直し ・関連意匠の出願可能期間を、本意匠の登録の公表日まで(8 か月程度)から、基礎意匠の出願日から 10 年以内までに延長されます。 ・関連意匠にのみ類似する意匠の登録が可能になります。
(3)意匠権の存続期間の変更 ・「登録日から 20 年」から「出願日から 25 年」に変更されます。
(4)意匠登録出願手続の簡素化 ・複数の意匠の一括出願が可能になります。 ・物品の名称の記載の緩和。物品の区分の廃止。
(5)間接侵害規定の拡充 登録意匠又はこれに類似する意匠の視角を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その物品等がその意匠の実施に用いられることを知っていること等の主観的要素を規定し、取り締まりを回避する目的で侵害品を構成部品に分割して製造・輸入等する行為についても侵害行為として認められることになります。
3.商標法 (1)公益団体等(自治体、大学等)が自身を表示する著名な商標権の通常使用権の許諾が可能になります(31条1項)。
公布日:2019年5月17日 施行日:公布日から起算して1年以内の政令で定める日(但し、商標法31条1項の規定については、2019年5月27日より施行)
(参照元) 特許法HP “特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)” “公益著名商標に係る通常使用権の許諾が可能となります“
特許法等の一部を改正する法律案が令和元年5月10日に可決・成立し、5月17日に公布されました。
法律改正の概要は以下の通りです。
1.特許法
(1)査証制度の導入
特許権の侵害の可能性がある場合、中立な技術専門家が、被疑侵害者の工場等に立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行い、裁判所に報告書を提出する制度が創設されます。
(2)損害賠償額の算定方法の見直し
・侵害者が得た利益のうち、特許権者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分について、侵害者にライセンスしたとみなして、損害賠償請求が可能になります。
・ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たり、特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額を考慮することが可能になります。
2.意匠法
(1)保護対象の拡充
以下のものが意匠として保護可能になります。
・物品に記録・表示されていない画像
・建築物の外観・内装のデザイン
(2)関連意匠制度の見直し
・関連意匠の出願可能期間を、本意匠の登録の公表日まで(8 か月程度)から、基礎意匠の出願日から 10 年以内までに延長されます。
・関連意匠にのみ類似する意匠の登録が可能になります。
(3)意匠権の存続期間の変更
・「登録日から 20 年」から「出願日から 25 年」に変更されます。
(4)意匠登録出願手続の簡素化
・複数の意匠の一括出願が可能になります。
・物品の名称の記載の緩和。物品の区分の廃止。
(5)間接侵害規定の拡充
登録意匠又はこれに類似する意匠の視角を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その物品等がその意匠の実施に用いられることを知っていること等の主観的要素を規定し、取り締まりを回避する目的で侵害品を構成部品に分割して製造・輸入等する行為についても侵害行為として認められることになります。
3.商標法
(1)公益団体等(自治体、大学等)が自身を表示する著名な商標権の通常使用権の許諾が可能になります(31条1項)。
公布日:2019年5月17日
施行日:公布日から起算して1年以内の政令で定める日(但し、商標法31条1項の規定については、2019年5月27日より施行)
(参照元)
特許法HP
“特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)”
“公益著名商標に係る通常使用権の許諾が可能となります“