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お知らせ

特許法施行規則および国際出願法施行規則の改正について

Date.2012年9月20日


 日本が現在適用していないPCT規則の規定に国内法令を適合させると共に、改正された国際出願の願書の様式に適合させるため、特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(国際出願法施行規則)が改正されました。

 改正の概要は以下の通りです。

【改正の概要】


1.特許法施行規則の改正

 ・規則20.3(b)(ii)又は20.5(d)の規定により国際出願日が認められた国際出願について、当該出願が日本の国内段階に移行した後に、指定官庁が、それらの規定による国際出願日の認定のための要件等(規則82の3.1(b)(i)から(iii)まで)を満たしていないと認めるときは、当該国際出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)の規定により認定された国際出願日とする(第38条の2の2関係)。

 

・指定官庁の認定により、国際出願日が繰り下がる場合、出願人は、欠落部分の補充を国際出願に含まれないものとする旨の請求(取り下げること)をすることができる(第38条の2の2関係)。

 

 

2.国際出願法施行規則の改正

①明細書等の引用補充に関する改正

・優先権主張された国際出願であって、明細書又は請求の範囲が含まれていないものに対しては、特許庁長官は、2か月以内に、明細書又は請求の範囲の補充を命じなければならない(第29条の2関係)。

 

・出願人は、上記にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2か月以内に限り、明細書等の引用補充をすることができる(第29条の3関係)。

 

・ 出願人は、明細書等の引用補充をするときは、既に優先権書類を提出している場合等を除き、優先権主張の基礎となる出願の写し(当該出願の国際出願の言語による翻訳文を含む。)を提出しなければならない(第29条の4関係)。

 

・ 特許庁長官は、出願人が所定の期間内に明細書等の引用補充をした場合には、当該国際出願について国際出願日を認定しなければならない。また、国際出願日を認定したときは、認定した国際出願日を出願人に通知しなければならない(第29条の5関係)。

 

②欠落部分の補充に関する改正

・優先権主張された国際出願であって、明細書若しくは請求の範囲の一部又は図面の全部若しくは一部がないものに対しては、特許庁長官は、2か月以内に、当該欠落部分を優先権の主張の基礎となる出願を引用して補充するよう命じなければならない(第29条の6関係)。

 

・出願人は、規則20.5(a)(ii)の規定により欠落部分を補充する場合には、当該補充の書面に、優先権の主張の基礎となる出願のどの箇所に当該欠落部分が記載されているのかの説明を記載しなければならない。また、既に優先権書類を提出している場合等を除き、優先権主張の基礎となる出願の写し(当該出願の国際出願の言語による翻訳文を含む。)を提出しなければならない(第29条の8関係)。

 

・特許庁長官は、出願人が欠落部分の補充をしたときは、当該欠落部分の補充に係る国際出願の国際出願日を規則20.5(b)若しくは20.5(d) の規定により認定し、又は20.5(c)の規定により訂正しなければならない(第29条の9関係)。

 

③国際出願の願書の様式の改正

 

 

【公布日及び施行日】

 公布日 平成24年8月31日

 施行日 平成24年10月1日

     ただし、国際出願の願書の様式の改正は、平成24年8月31日から施行。

(参照元) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/rireki/what.htm