本日、特許庁が、特許法等の一部を改正する改正案を公表しました。
昨年の4月から産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会において、特許制度に関するいくつかの法制的な課題についての検討が行われており、今年の2月には、その報告書が公表されていました。
今回の改正案は、この報告書を受けたものとなっています。
主な改正点は、以下の通りです。
1.通常実施権等の対抗制度の見直し
2.冒認出願等に係る救済措置の整備
3.審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止
4.再審の訴え等における主張の制限
5.審決の確定の範囲等に係る規定の整備
6.無効審判の確定審決の第三者効の廃止
7.料金の見直し
8.発明の新規性喪失の例外規定の見直し
9.出願人・特許権者の救済手続の見直し
10.商標権消滅後一年間の登録排除規定の廃止
(参照元) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/rireki/what.htm
本日、特許庁が、特許法等の一部を改正する改正案を公表しました。
昨年の4月から産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会において、特許制度に関するいくつかの法制的な課題についての検討が行われており、今年の2月には、その報告書が公表されていました。
今回の改正案は、この報告書を受けたものとなっています。
主な改正点は、以下の通りです。
1.通常実施権等の対抗制度の見直し
2.冒認出願等に係る救済措置の整備
3.審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止
4.再審の訴え等における主張の制限
5.審決の確定の範囲等に係る規定の整備
6.無効審判の確定審決の第三者効の廃止
7.料金の見直し
8.発明の新規性喪失の例外規定の見直し
9.出願人・特許権者の救済手続の見直し
10.商標権消滅後一年間の登録排除規定の廃止
(参照元) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/rireki/what.htm