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お知らせ

特許庁が特許審査基準の改訂を発表しました。

Date.2011年9月28日


特許庁が、特許の「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」について、審査基準改訂を発表しました。  

 

1.改訂箇所は以下の通りとなっています。  
・第36条第6項第1号(サポート要件)
・第36条第6項第2号(明確性)
・第36条4項1号(実施可能要件)
・事例集
・ほか、コンピュータソフトウエア関連発明、生物関連発明、医薬発明の審査基準について、関連個所が改訂されました。

 

2.改訂後の審査基準は、平成23年10年1日以降の審査に適用されます。

 

(参照元)http://www.meti.go.jp/press/2011/09/20110928001/20110928001.pdf