特許庁は、審査請求料の納付繰延制度の実施期間を、平成24年3月31日まで延長すると発表した。
この制度は、審査請求書の提出日から1年間、審査請求料の納付を猶予する制度であり、出願審査請求書の提出日から1年を経過した後に、審査請求料の未納付に基づく手続補正指令書を通知するというもの。
出願人は、手続補正指令書で指定された期間内に審査請求料を納付すれば、これまで通り審査を受けられる。
(参照元) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/rireki/what.htm
特許庁は、審査請求料の納付繰延制度の実施期間を、平成24年3月31日まで延長すると発表した。
この制度は、審査請求書の提出日から1年間、審査請求料の納付を猶予する制度であり、出願審査請求書の提出日から1年を経過した後に、審査請求料の未納付に基づく手続補正指令書を通知するというもの。
出願人は、手続補正指令書で指定された期間内に審査請求料を納付すれば、これまで通り審査を受けられる。
(参照元) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/rireki/what.htm