特許庁が、2011年11月1日より日中特許審査ハイウェイ試行プログラム(PPH)を開始することを発表しました。
本PPHを利用することにより、例えば、中国出願の早期権利化などが可能になります。
[要件]
本PPHを利用するためには、対象となる中国出願が、以下の要件を満たすことが必要となっています。
1. (i) 日本出願を基礎とするパリ優先権主張出願 (ii) 優先権主張を伴わないPCT出願の国内移行出願 又は、 (iii) 優先権主張を伴わないPCT出願に基づくパリ優先権主張出願
2.対応する日本出願において、すでに特許可能と判断された一又は複数の請求項を有すること
3.対象となる中国出願におけるすべての請求項が、対応する日本出願の特許可能と判断された一又は複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されていること
4. 対象となる中国出願が出願公開されていること
5. 対象となる中国出願が実体審査に移行していること
6.PPHの申請時に、対象となる中国出願が審査に着手されていないこと
7.PPH の申請が 2012 年 3 月 1 日以降になされる場合、中国出願が電子特許出願であること。
[提出書類]
また、提出書類としては、以下のものが必要となっています。
1.対応日本出願に対して通知されたオフィスアクションの写し、及びその翻訳文
2.対応日本出願において、特許可能と判断されたすべての請求項の写し、及びその翻訳文
3.対応日本出願で審査官が引用した引用文献の写し
4.請求項対応表
(参照元)http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm
各国の早期審査等の概要については、こちら
特許庁が、2011年11月1日より日中特許審査ハイウェイ試行プログラム(PPH)を開始することを発表しました。
本PPHを利用することにより、例えば、中国出願の早期権利化などが可能になります。
[要件]
本PPHを利用するためには、対象となる中国出願が、以下の要件を満たすことが必要となっています。
1. (i) 日本出願を基礎とするパリ優先権主張出願
(ii) 優先権主張を伴わないPCT出願の国内移行出願
又は、
(iii) 優先権主張を伴わないPCT出願に基づくパリ優先権主張出願
2.対応する日本出願において、すでに特許可能と判断された一又は複数の請求項を有すること
3.対象となる中国出願におけるすべての請求項が、対応する日本出願の特許可能と判断された一又は複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されていること
4. 対象となる中国出願が出願公開されていること
5. 対象となる中国出願が実体審査に移行していること
6.PPHの申請時に、対象となる中国出願が審査に着手されていないこと
7.PPH の申請が 2012 年 3 月 1 日以降になされる場合、中国出願が電子特許出願であること。
[提出書類]
また、提出書類としては、以下のものが必要となっています。
1.対応日本出願に対して通知されたオフィスアクションの写し、及びその翻訳文
2.対応日本出願において、特許可能と判断されたすべての請求項の写し、及びその翻訳文
3.対応日本出願で審査官が引用した引用文献の写し
4.請求項対応表
(参照元)http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm
各国の早期審査等の概要については、こちら