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お知らせ

特許庁が、特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準の改訂を発表しました。

Date.2011年12月28日


 平成23年04月28日判決 最高裁判所第一小法廷 放出制御組成物事件を受けて、産業構造審議会知的財産政策部会および特許庁は、「特許権の存続期間の延長」の審査基準の改訂に関する検討を行っていましたが、特許庁は本日、その改訂を発表しました。

 改訂審査基準は、平成23年12月28日に係属中の延長登録出願、及び、それ以降に行われた延長登録出願について、平成23年12月28日以降の審査に適用されます。

 また、止まっていた延長登録出願の審査も平成23年12月28日から再開すると発表しています。

 尚、改訂のポイントは、下記の通りです。

1. 第67条の3第1項第1号の判断において、「特許発明の実施」は、処分の対象となった医薬品その物の製造販売等の行為又は処分の対象となった農薬その物の製造・輸入等の行為ととらえるのではなく、処分の対象となった医薬品の承認書又は農薬の登録票等に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当するすべての事項(「発明特定事項に該当する事項」)によって特定される医薬品の製造販売等の行為又は農薬の製造・輸入等の行為ととらえる。

 ただし、用途を特定する事項を発明特定事項として含まない特許発明の場合には、処分の対象となった医薬品の承認書又は農薬の登録票等に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当するすべての事項及び用途に該当する事項(「発明特定事項及び用途に該当する事項」)によって特定される医薬品の製造販売等の行為又は農薬の製造・輸入等の行為ととらえる。

2. 以下の①又は②に該当する場合、「特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であった」とは認められず、第67条の3第1項第1号の拒絶理由が生じる。

 ① 本件処分の対象となった医薬品の製造販売の行為又は農薬の製造・輸入の行為が、延長登録の出願に係る特許発明の実施行為に該当しない場合

 ② 延長登録の出願に係る特許発明のうち、本件処分の対象となった医薬品又は農薬の「発明特定事項に該当する事項」(用途を特定する事項を発明特定事項として含まない特許発明においては、本件処分の対象となった医薬品又は農薬の「発明特定事項及び用途に該当する事項」)によって特定される範囲が、先行処分によって実施できるようになっていた場合

(参照元) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm