特許庁が、意匠の審査基準の改訂を発表しました。
1.改訂箇所は、以下の通りとなっています。
・第2部第1章 工業上利用することができる意匠 ・第7部第1章 部分意匠 ・第7部第4章 画像を含む意匠
2.改訂後の審査基準は、平成23年8月1日以降の意匠登録出願に適用されます。
3.分割出願、変更出願、補正後の新出願については、もとの出願の出願日(原出願日)、または手続補正書の提出日が、平成23年8月1日以降である場合に適用されます。
パリ条約による優先権を伴う出願については、我が国への出願日が平成23年8月1日以降である場合に適用されます。
(参照元) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/isyou-shinsa_kijun.htm
特許庁が、意匠の審査基準の改訂を発表しました。
1.改訂箇所は、以下の通りとなっています。
・第2部第1章 工業上利用することができる意匠
・第7部第1章 部分意匠
・第7部第4章 画像を含む意匠
2.改訂後の審査基準は、平成23年8月1日以降の意匠登録出願に適用されます。
3.分割出願、変更出願、補正後の新出願については、もとの出願の出願日(原出願日)、または手続補正書の提出日が、平成23年8月1日以降である場合に適用されます。
パリ条約による優先権を伴う出願については、我が国への出願日が平成23年8月1日以降である場合に適用されます。
(参照元) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/isyou-shinsa_kijun.htm