主な変更点は、以下の通りです。
1.通常実施権・仮通常実施権の登録制度廃止に伴う当該権利の登録に係る手続規定の削除
2.冒認出願等に係る特許権について真の権利者による移転請求制度の導入に伴い、特許登録令等の予告登録の対象に、 「当該移転請求訴訟が提起されたとき」を追加
3.侵害訴訟等の判決確定後の訂正認容審決の確定による再審等における主張制限(改正特許法104条の4第3号)の対象の規定
・侵害訴訟等の確定した終局判決が特許権者、専用実施権者又は補償金支払請求者(以下「特許権者等」)の勝訴の判決である場合
当該訂正が当該訴訟において立証された事実以外の事実を根拠として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
・侵害訴訟等の確定した終局判決が特許権者等の敗訴の判決である場合
当該訂正が当該訴訟等において立証された事実を根拠として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
4.特許等料金の見直し
①特許料等の減免制度の拡充
ⅰ)特許料及び審査請求料の減免制度の拡充
・特許料及び審査請求料の減免の対象となる者として、「設立後10年を経過していない中小企業」 を追加。
・4年から10年分の特許料について半額軽減する旨の追加。
ⅱ)産業技術力強化法に基づく特許料等の減免制度の拡充
・大学等の研究機関が、研究者の職務発明について当該研究者以外から譲り受けた場合や研究者の移籍に伴って移籍元の職務発明を譲り受けた場合についても減免対象を拡大。
・特許料及び審査請求料の軽減の対象となる者の要件として、職務発明要件及び予約承継要件を廃止したことに伴う所要の改正を行うとともに、承認経営革新計画や認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って承継した特許発明等についても減免対象として新たに追加。
iii)中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律に基づく特許料等の減免制度の拡充
・特許料及び審査請求料の軽減の対象となる者の要件として、職務発明要件及び予約承継要件を廃止したことに伴う改正
・認定計画に従って承継した特許権又は特許を受ける権利に係る特許発明等について、特許料及び審査請求料の軽減を受けようとする場合における追加された特許発明等と特定研究開発等との関連性を証する書面の提出規定の追加。
②国際出願関係手数料の引下げ
・特許庁が国際調査を実施する場合の国際調査手数料及び送付手数料の総額を現行の11万円から8万円への減額。
・特許庁以外の国際調査機関が国際調査を実施する場合に納付する送付手数料を現行の1万3千円から1万円への減額。
・国際予備審査手数料を現行の3万6千円から2万6千円への減額。
・国際調査追加手数料を7万8千円から6万円への減額。
・国際予備審査追加手数料を2万1千円から1万5千円へ減額。
5.公布及び施行期日
公布 平成23年12月上旬
平成23年改正特許法の施行日 平成24年4月1日(予定)
(参照元) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/iken/tokkyohou_seibi.htm
主な変更点は、以下の通りです。
1.通常実施権・仮通常実施権の登録制度廃止に伴う当該権利の登録に係る手続規定の削除
2.冒認出願等に係る特許権について真の権利者による移転請求制度の導入に伴い、特許登録令等の予告登録の対象に、 「当該移転請求訴訟が提起されたとき」を追加
3.侵害訴訟等の判決確定後の訂正認容審決の確定による再審等における主張制限(改正特許法104条の4第3号)の対象の規定
・侵害訴訟等の確定した終局判決が特許権者、専用実施権者又は補償金支払請求者(以下「特許権者等」)の勝訴の判決である場合
当該訂正が当該訴訟において立証された事実以外の事実を根拠として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
・侵害訴訟等の確定した終局判決が特許権者等の敗訴の判決である場合
当該訂正が当該訴訟等において立証された事実を根拠として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
4.特許等料金の見直し
①特許料等の減免制度の拡充
ⅰ)特許料及び審査請求料の減免制度の拡充
・特許料及び審査請求料の減免の対象となる者として、「設立後10年を経過していない中小企業」 を追加。
・4年から10年分の特許料について半額軽減する旨の追加。
ⅱ)産業技術力強化法に基づく特許料等の減免制度の拡充
・大学等の研究機関が、研究者の職務発明について当該研究者以外から譲り受けた場合や研究者の移籍に伴って移籍元の職務発明を譲り受けた場合についても減免対象を拡大。
・特許料及び審査請求料の軽減の対象となる者の要件として、職務発明要件及び予約承継要件を廃止したことに伴う所要の改正を行うとともに、承認経営革新計画や認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って承継した特許発明等についても減免対象として新たに追加。
iii)中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律に基づく特許料等の減免制度の拡充
・特許料及び審査請求料の軽減の対象となる者の要件として、職務発明要件及び予約承継要件を廃止したことに伴う改正
・認定計画に従って承継した特許権又は特許を受ける権利に係る特許発明等について、特許料及び審査請求料の軽減を受けようとする場合における追加された特許発明等と特定研究開発等との関連性を証する書面の提出規定の追加。
②国際出願関係手数料の引下げ
・特許庁が国際調査を実施する場合の国際調査手数料及び送付手数料の総額を現行の11万円から8万円への減額。
・特許庁以外の国際調査機関が国際調査を実施する場合に納付する送付手数料を現行の1万3千円から1万円への減額。
・国際予備審査手数料を現行の3万6千円から2万6千円への減額。
・国際調査追加手数料を7万8千円から6万円への減額。
・国際予備審査追加手数料を2万1千円から1万5千円へ減額。
5.公布及び施行期日
公布 平成23年12月上旬
平成23年改正特許法の施行日 平成24年4月1日(予定)
(参照元) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/iken/tokkyohou_seibi.htm