特許庁は、拒絶理由通知書に対する応答期間の延長請求に関し、平成28年4月1日から、以下の通り運用を変更すると発表しました。
1.特許出願
(1)応答期間内に期間の延長請求を行う場合
(出願人が国内居住者)
合理的な理由なく、1回の延長請求で、2ヶ月の延長が可能。
(出願人が在外者)
合理的な理由なく、1回の延長請求で、2ヶ月の延長が可能。さらに、2回目の延長請求で、1ヶ月の延長が可能(最大3ヶ月の延長が可能)。
また、1回目の延長請求と、2回目の延長請求を同時に行うことも可能。
(2)応答期間の経過後に期間の延長請求を行う場合
(出願人が国内居住者又は在外者)
応答期間経過後2ヶ月以内であれば、合理的な理由なく、1回の延長請求で、2ヶ月の延長が可能。
但し、前記(1)の延長請求の場合と比較して、延長費用は高額となります。
また、すでに前記(1)の延長請求が認められているときは、応答期間経過後の延長請求は不可となります。さらに、すでに応答期間内に応答をしていた場合は、延長請求ができません。
2.商標登録出願
合理的な理由なく、1回の延長請求で、1ヶ月の延長が可能。
国際商標登録出願に係る暫定的拒絶通報についても同様。
但し、前記(1)の延長請求の場合と比較して、延長費用は高額となります。また、国際商標登録出願に係る暫定的拒絶通報についても同様。
3.適用対象
拒絶理由通知の応答期間が平成28年4月1日以後に経過する場合であって、かつ、応答期間の延長請求が平成28年4月1日以後にされた場合に適用されます。
但し、意匠登録出願、拒絶査定不服審判(前置審査も含む)の請求後の拒絶理由通知書、特許権の存続期間の延長登録出願に対する拒絶理由通知書の応答期間については、これまで通りです。
(参照元)http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/kyozetu_entyou_160401.htm
特許庁は、拒絶理由通知書に対する応答期間の延長請求に関し、平成28年4月1日から、以下の通り運用を変更すると発表しました。
1.特許出願
(1)応答期間内に期間の延長請求を行う場合
(出願人が国内居住者)
合理的な理由なく、1回の延長請求で、2ヶ月の延長が可能。
(出願人が在外者)
合理的な理由なく、1回の延長請求で、2ヶ月の延長が可能。さらに、2回目の延長請求で、1ヶ月の延長が可能(最大3ヶ月の延長が可能)。
また、1回目の延長請求と、2回目の延長請求を同時に行うことも可能。
(2)応答期間の経過後に期間の延長請求を行う場合
(出願人が国内居住者又は在外者)
応答期間経過後2ヶ月以内であれば、合理的な理由なく、1回の延長請求で、2ヶ月の延長が可能。
但し、前記(1)の延長請求の場合と比較して、延長費用は高額となります。
また、すでに前記(1)の延長請求が認められているときは、応答期間経過後の延長請求は不可となります。さらに、すでに応答期間内に応答をしていた場合は、延長請求ができません。
2.商標登録出願
(1)応答期間内に期間の延長請求を行う場合
(出願人が国内居住者又は在外者)
合理的な理由なく、1回の延長請求で、1ヶ月の延長が可能。
国際商標登録出願に係る暫定的拒絶通報についても同様。
(2)応答期間の経過後に期間の延長請求を行う場合
(出願人が国内居住者又は在外者)
応答期間経過後2ヶ月以内であれば、合理的な理由なく、1回の延長請求で、2ヶ月の延長が可能。
但し、前記(1)の延長請求の場合と比較して、延長費用は高額となります。また、国際商標登録出願に係る暫定的拒絶通報についても同様。
3.適用対象
拒絶理由通知の応答期間が平成28年4月1日以後に経過する場合であって、かつ、応答期間の延長請求が平成28年4月1日以後にされた場合に適用されます。
但し、意匠登録出願、拒絶査定不服審判(前置審査も含む)の請求後の拒絶理由通知書、特許権の存続期間の延長登録出願に対する拒絶理由通知書の応答期間については、これまで通りです。
(参照元)http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/kyozetu_entyou_160401.htm