欧州特許庁(EPO)は、2016年11月1日以降に提出された、欧州特許出願の審査状況伺いに対する通知の運用を変更しました。
変更後の運用によれば、EPOが審査状況伺いに対する応答において、次のオフィスアクションの発行時期を示すとしています。
また、2014年6月1日以後の欧州特許出願(EPOが国際調査機関ではないEURO-PCT出願を含む)であって、出願日又は規則161(2)に定める期間の通知から6ヶ月以内に拡張/部分欧州サーチレポートが発行されていないものについては、審査状況伺いの受領から1ヶ月以内に次のオフィスアクションを発行するとしています。
さらに、2014年6月1日より前の欧州特許出願(EPOが国際調査機関ではないEURO-PCT出願を含む)であって、優先権主張されているものについては、審査状況伺いの受領から6ヶ月以内に次のオフィスアクションを発行するとしています。
(参照元)
欧州特許庁HP “Official Journal August 2016 Notice from the European Patent Office dated 2 August 2016 concerning the handling of enquiries as to the processing of files“
欧州特許庁(EPO)は、2016年11月1日以降に提出された、欧州特許出願の審査状況伺いに対する通知の運用を変更しました。
変更後の運用によれば、EPOが審査状況伺いに対する応答において、次のオフィスアクションの発行時期を示すとしています。
また、2014年6月1日以後の欧州特許出願(EPOが国際調査機関ではないEURO-PCT出願を含む)であって、出願日又は規則161(2)に定める期間の通知から6ヶ月以内に拡張/部分欧州サーチレポートが発行されていないものについては、審査状況伺いの受領から1ヶ月以内に次のオフィスアクションを発行するとしています。
さらに、2014年6月1日より前の欧州特許出願(EPOが国際調査機関ではないEURO-PCT出願を含む)であって、優先権主張されているものについては、審査状況伺いの受領から6ヶ月以内に次のオフィスアクションを発行するとしています。
(参照元)
欧州特許庁HP “Official Journal August 2016 Notice from the European Patent Office dated 2 August 2016 concerning the handling of enquiries as to the processing of files“