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お知らせ

欧州特許庁における2016年11月1日以降の審査状況伺いに対する通知の変更について

Date.2016年12月28日


 欧州特許庁(EPOは、2016111以降に提出された、欧州特許出願の審査状況伺いに対する通知の運用を変更しました。

 

 変更後の運用によれば、EPOが審査状況伺いに対する応答において、次のオフィスアクションの発行時期を示すとしています。

 また、201461日以後の欧州特許出願(EPOが国際調査機関ではないEURO-PCT出願を含む)であって、出願日又は規則161(2)に定める期間の通知から6ヶ月以内に拡張/部分欧州サーチレポートが発行されていないものについては、審査状況伺いの受領から1ヶ月以内に次のオフィスアクションを発行するとしています。

 さらに、201461日より前の欧州特許出願(EPOが国際調査機関ではないEURO-PCT出願を含む)であって、優先権主張されているものについては、審査状況伺いの受領から6ヶ月以内に次のオフィスアクションを発行するとしています。

 

(参照元)

欧州特許庁HP Official Journal August 2016 Notice from the European Patent Office dated 2 August 2016 concerning the handling of enquiries as to the processing of files