欧州特許庁(EPO)は、10月24日、欧州特許条約施行規則の規則135及び164の改正を発表しました。
現在の規則164においては、EPOが国際調査機関(ISA)でない場合に、PCT経由のEPC出願(Euro-PCT出願)が発明の単一性を満たしていないとき、補充欧州調査報告書(supplementary European search report)は、最初のクレームのみにしか作成されませんでした。
そのため、その他のクレームについても補充欧州調査報告書を作成し、審査してもらうためには、出願人は分割出願をするしか方法がありませんでした。
今回の改正では、出願人が追加の調査手数料を納付すれば、その他のクレームについても補充欧州調査報告書が作成され、審査を受けられることになります。
改正後の規則は2014年11月1日から発効されます。また、適用の対象は、2014年11月1日までに欧州補充調査報告書が作成されていないEuro-PCT出願となります。
(参照元) http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/ac-decisions/archive/20131014b.html
欧州特許庁(EPO)は、10月24日、欧州特許条約施行規則の規則135及び164の改正を発表しました。
現在の規則164においては、EPOが国際調査機関(ISA)でない場合に、PCT経由のEPC出願(Euro-PCT出願)が発明の単一性を満たしていないとき、補充欧州調査報告書(supplementary European search report)は、最初のクレームのみにしか作成されませんでした。
そのため、その他のクレームについても補充欧州調査報告書を作成し、審査してもらうためには、出願人は分割出願をするしか方法がありませんでした。
今回の改正では、出願人が追加の調査手数料を納付すれば、その他のクレームについても補充欧州調査報告書が作成され、審査を受けられることになります。
改正後の規則は2014年11月1日から発効されます。また、適用の対象は、2014年11月1日までに欧州補充調査報告書が作成されていないEuro-PCT出願となります。
(参照元) http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/ac-decisions/archive/20131014b.html