欧州特許庁(EPO)は、新型コロナウイルスCOVID-19問題に対応するため、2020年3月15日に期限を迎える全ての手続について、それらの期限を2020年4月17日まで延長すると発表しました。 この措置は、欧州特許条約及び特許協力条約に基づく手続に於ける当事者及び代理人に適用されます。 また、審判部の口頭手続は2020年3月16日~2020年3月27日の間、その敷地内で行われないことも併せて発表しています。但し、審査部・異議部の口頭手続については、予定通り実施されます。
(参照元) 欧州特許庁HP “Coronavirus (COVID-19) – continually updated information” “Notice from the European Patent Office dated 15 March 2020 concerning the disruptions due to the COVID-19 outbreak“
欧州特許庁(EPO)は、新型コロナウイルスCOVID-19問題に対応するため、2020年3月15日に期限を迎える全ての手続について、それらの期限を2020年4月17日まで延長すると発表しました。
この措置は、欧州特許条約及び特許協力条約に基づく手続に於ける当事者及び代理人に適用されます。
また、審判部の口頭手続は2020年3月16日~2020年3月27日の間、その敷地内で行われないことも併せて発表しています。但し、審査部・異議部の口頭手続については、予定通り実施されます。
(参照元)
欧州特許庁HP
“Coronavirus (COVID-19) – continually updated information”
“Notice from the European Patent Office dated 15 March 2020 concerning the disruptions due to the COVID-19 outbreak“