イギリスは、2017年3月29日に欧州連合条約第50条に従い連合からの撤退の意思を通知しています。これに伴い、EU委員会は、2017年12月1日、以下のような内容の準備通知を公布しました。
・別途協定が締結されない限り、EU商標及び共同体意匠は、2019年3月20日0時(取下日)をもって、イギリスにおいて効力を持たなくなる。
・EUを指定するマドプロ国際登録及びハーグ国際登録の効力は、取下日以降、EU加盟27か国のみに限られ、イギリスについては失効する。
尚、イギリスのEU離脱に関する交渉は現在も継続しており、これらの権利の効力がイギリスで維持されるのを認める何らかの協定が、今後締結される可能性はあります。しかし、期限内に協定が締結されない場合、準備通知に示された原則が適用されることになりますので、EU商標の商標権者等は今後もその動向に注意を払うと共に、代理人の確保や商標の使用実績等について準備を行うことが必要と思われます。
(参照元) 欧州委員会HP “Notice to holders of and applicants for European Union trade marks pursuant to Regulation (EU) 2017/1001 on the European Union trade mark and to holders of and applicants for Community designs pursuant to Regulation (EC) no 6/2002 on Community designs“
イギリスは、2017年3月29日に欧州連合条約第50条に従い連合からの撤退の意思を通知しています。これに伴い、EU委員会は、2017年12月1日、以下のような内容の準備通知を公布しました。
・別途協定が締結されない限り、EU商標及び共同体意匠は、2019年3月20日0時(取下日)をもって、イギリスにおいて効力を持たなくなる。
・EUを指定するマドプロ国際登録及びハーグ国際登録の効力は、取下日以降、EU加盟27か国のみに限られ、イギリスについては失効する。
尚、イギリスのEU離脱に関する交渉は現在も継続しており、これらの権利の効力がイギリスで維持されるのを認める何らかの協定が、今後締結される可能性はあります。しかし、期限内に協定が締結されない場合、準備通知に示された原則が適用されることになりますので、EU商標の商標権者等は今後もその動向に注意を払うと共に、代理人の確保や商標の使用実績等について準備を行うことが必要と思われます。
(参照元) 欧州委員会HP “Notice to holders of and applicants for European Union trade marks pursuant to Regulation (EU) 2017/1001 on the European Union trade mark and to holders of and applicants for Community designs pursuant to Regulation (EC) no 6/2002 on Community designs“