欧州特許庁(EPO)は、7 月より、係属中の出願の法的安定性を向上させるスキーム(“Early Certainty from Search“)を開始しました。EPOは、このスキームの実施により、サーチレポート及び見解書を適時的に発行することで、特許取得のための戦略の確固とした基盤が早期に提供され、特許保護を求める企業や発明家の利益になるとしています。また、先行技術と特許性に関する見解を早期に提供することで、係属中の出願の透明性が高まり、公衆の利益にもなるとしています。 今回のスキームでは、具体的には、以下の取り組みが実施されています。
・全ての欧州出願について、出願日から 6 月以内にサーチレポート及び見解書を発行する。
・新たな出願の審査を開始するよりも、既に着手した出願の審査完了を優先する。
・肯定的な見解書が発行された出願を迅速に処理する。
・第三者により記名で情報提供がなされた出願については、優先的に審査を行う。異議申立、減縮及び取消も優先的に取扱う。
(参照元)http://www.epo.org/news-issues/news/2014/20140703.html
欧州特許庁(EPO)は、7 月より、係属中の出願の法的安定性を向上させるスキーム(“Early Certainty from Search“)を開始しました。EPOは、このスキームの実施により、サーチレポート及び見解書を適時的に発行することで、特許取得のための戦略の確固とした基盤が早期に提供され、特許保護を求める企業や発明家の利益になるとしています。また、先行技術と特許性に関する見解を早期に提供することで、係属中の出願の透明性が高まり、公衆の利益にもなるとしています。
今回のスキームでは、具体的には、以下の取り組みが実施されています。
・全ての欧州出願について、出願日から 6 月以内にサーチレポート及び見解書を発行する。
・新たな出願の審査を開始するよりも、既に着手した出願の審査完了を優先する。
・肯定的な見解書が発行された出願を迅速に処理する。
・第三者により記名で情報提供がなされた出願については、優先的に審査を行う。異議申立、減縮及び取消も優先的に取扱う。
(参照元)http://www.epo.org/news-issues/news/2014/20140703.html