特許庁が、東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続の取り扱いについて発表しています。
発表によれば、特許庁は通常どおり電子出願の受付を行っているとしています。
地震の影響により電子出願ができない場合は、緊急避難手続(PCT国際出願を除く)により手続を行い、この手続でも不可能な場合は、書面により提出又は郵送することが可能です。
また、特許庁に係属中の出願又は審判において、指定期間については、東北地方太平洋沖地震により特許庁の指定した期間内に手続ができなくなった場合は、手続が可能となり次第速やかに手続を行うことが可能となっています。
拒絶査定に対する不服審判等の法定期間については、手続が可能となってから14日以内であれば手続可能です。ただし、法定期間の経過後6月以内に限られています。
(参照元) http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/touhokujishin.htm
特許庁が、東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続の取り扱いについて発表しています。
発表によれば、特許庁は通常どおり電子出願の受付を行っているとしています。
地震の影響により電子出願ができない場合は、緊急避難手続(PCT国際出願を除く)により手続を行い、この手続でも不可能な場合は、書面により提出又は郵送することが可能です。
また、特許庁に係属中の出願又は審判において、
指定期間については、東北地方太平洋沖地震により特許庁の指定した期間内に手続ができなくなった場合は、手続が可能となり次第速やかに手続を行うことが可能となっています。
拒絶査定に対する不服審判等の法定期間については、手続が可能となってから14日以内であれば手続可能です。ただし、法定期間の経過後6月以内に限られています。
(参照元) http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/touhokujishin.htm