韓国特許庁(KIPO)は、新型コロナウイルスCOVID-19問題に対応するため、2020年3月31日から4月29日までの間に期限を迎える一定の手続について、職権で2020年4月30日まで延長することを発表しました。 尚、韓国では4月30日及び5月1日が祝日のため、韓国特許庁は閉庁します。そのため、実質的には5月4日まで延長されることになります。 また、今回の措置は、PCT出願の韓国国内への移行、審査請求、拒絶査定に対する再審査請求、及び拒絶決定不服審判請求を対象にしていないため、留意する必要があります。 (参照元) 韓国特許庁HP “Official Notice of ex-officio extension for designated periods due to the effects of the COVID-19“
韓国特許庁(KIPO)は、新型コロナウイルスCOVID-19問題に対応するため、2020年3月31日から4月29日までの間に期限を迎える一定の手続について、職権で2020年4月30日まで延長することを発表しました。
尚、韓国では4月30日及び5月1日が祝日のため、韓国特許庁は閉庁します。そのため、実質的には5月4日まで延長されることになります。
また、今回の措置は、PCT出願の韓国国内への移行、審査請求、拒絶査定に対する再審査請求、及び拒絶決定不服審判請求を対象にしていないため、留意する必要があります。
(参照元)
韓国特許庁HP
“Official Notice of ex-officio extension for designated periods due to the effects of the COVID-19“