米国特許商標庁(USPTO)は、2020年3月31日、新型コロナウィルスCOVID-19問題に対し追加の救済措置を発表しました。 具体的には、オフィスアクションへの応答や登録料の支払いなどの手続について、それらの期限が2020年3月27日から2020年4月30日までの間に迎えるものについては、COVID-19の影響によるオフィスの閉鎖、ファイル等へのアクセスの不能、個人又は家族の病気などを理由として、延長請求ができると発表しました。延長期間は30日間となっています。 (参照元) 米国特許商標庁 HP “USPTO announces extension of certain patent and trademark-related timing deadlines under the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act“
米国特許商標庁(USPTO)は、2020年3月31日、新型コロナウィルスCOVID-19問題に対し追加の救済措置を発表しました。
具体的には、オフィスアクションへの応答や登録料の支払いなどの手続について、それらの期限が2020年3月27日から2020年4月30日までの間に迎えるものについては、COVID-19の影響によるオフィスの閉鎖、ファイル等へのアクセスの不能、個人又は家族の病気などを理由として、延長請求ができると発表しました。延長期間は30日間となっています。
(参照元)
米国特許商標庁 HP
“USPTO announces extension of certain patent and trademark-related timing deadlines under the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act“