日本国特許庁(JPO)は、2020年4月3日、新型コロナウィルスCOVID-19問題に対し、係属する出願及び審判事件の手続に関する救済措置を発表しました。 具体的には、新型コロナウイルス問題の影響により、以下の指定期間及び法定期間内に手続ができなかった場合、その事情を説明する文書を添付することにより当該期間を徒過しても有効な手続として取り扱われます。 【指定期間】 拒絶理由通知書に対する応答期間等。 【法定期間】 (1) 期間経過後6ヶ月以内であって、手続が可能となってから14日以内(在外者は2ヶ月以内)に手続することで救済される手続 新規性喪失の例外規定適用を受けるための証明書の提出、分割出願、特許料の納付、拒絶査定不服審判の請求等。 (2) 期間経過後1年以内であって、手続が可能となってから2ヶ月以内に手続することで救済される手続 外国語書面出願の翻訳文の提出、審査請求、外国語特許出願の翻訳文の提出、商標権の存続期間の更新登録の申請等。 (3) 期間経過後2ヶ月以内に手続することで救済される手続 国内優先権主張、パリ条約に基づく優先権主張、PCTに基づく国際出願に係る優先権主張 (4) 期間経過後6ヶ月以内であって、手続が可能となった後できる限り速やかに手続することで救済される手続。 PCTに基づく国際出願の手続に係る書面の提出 (参照元)日本国特許庁HP “新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについて“
日本国特許庁(JPO)は、2020年4月3日、新型コロナウィルスCOVID-19問題に対し、係属する出願及び審判事件の手続に関する救済措置を発表しました。
具体的には、新型コロナウイルス問題の影響により、以下の指定期間及び法定期間内に手続ができなかった場合、その事情を説明する文書を添付することにより当該期間を徒過しても有効な手続として取り扱われます。
【指定期間】
拒絶理由通知書に対する応答期間等。
【法定期間】
(1) 期間経過後6ヶ月以内であって、手続が可能となってから14日以内(在外者は2ヶ月以内)に手続することで救済される手続
新規性喪失の例外規定適用を受けるための証明書の提出、分割出願、特許料の納付、拒絶査定不服審判の請求等。
(2) 期間経過後1年以内であって、手続が可能となってから2ヶ月以内に手続することで救済される手続
外国語書面出願の翻訳文の提出、審査請求、外国語特許出願の翻訳文の提出、商標権の存続期間の更新登録の申請等。
(3) 期間経過後2ヶ月以内に手続することで救済される手続
国内優先権主張、パリ条約に基づく優先権主張、PCTに基づく国際出願に係る優先権主張
(4) 期間経過後6ヶ月以内であって、手続が可能となった後できる限り速やかに手続することで救済される手続。
PCTに基づく国際出願の手続に係る書面の提出
(参照元)日本国特許庁HP
“新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについて“