2014年5月14日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」のうち、商標法第7条の2第1項の改正規定(地域団体商標の登録主体の拡充)が2014年8月1日から施行されます。
これにより、8月1日以降は、現行の事業協同組合等、又はこれに相当する外国法人の他に、商工会、商工会議所、特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人についても、地域団体商標の商標登録を受けることが可能になります。
(参照元) http://www.meti.go.jp/press/2014/06/20140606002/20140606002.html
2014年5月14日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」のうち、商標法第7条の2第1項の改正規定(地域団体商標の登録主体の拡充)が2014年8月1日から施行されます。
これにより、8月1日以降は、現行の事業協同組合等、又はこれに相当する外国法人の他に、商工会、商工会議所、特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人についても、地域団体商標の商標登録を受けることが可能になります。
(参照元) http://www.meti.go.jp/press/2014/06/20140606002/20140606002.html