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お知らせ

商標法第7条の2第1項の改正規定が、2014年8月1日から施行されます。

Date.2014年6月19日


 2014514日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」のうち、商標法第7条の21項の改正規定(地域団体商標の登録主体の拡充)が201481日から施行されます。

 

 これにより、81日以降は、現行の事業協同組合等、又はこれに相当する外国法人の他に、商工会、商工会議所、特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人についても、地域団体商標の商標登録を受けることが可能になります。

 

(参照元) http://www.meti.go.jp/press/2014/06/20140606002/20140606002.html