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お知らせ

意匠法施行規則・意匠登録令施行規則の一部改正のお知らせ

Date.2019年4月26日


 特許庁は、図面に関する意匠の開示要件の緩和、及び部分意匠における願書の記載要件の見直しのために、意匠法施行規則・意匠登録令施行規則の一部改正を行いました。
具体的な改正は以下の通りです。

1.図面に関する意匠の開示要件の緩和
(1)一組の図面に係る要件
 図面の数にかかわらず、意匠の創作の具体的な内容を特定することができると認められれば、意匠が適切に開示されたものとして取り扱われることになります。
 

(2)意匠登録を受けようとする物品以外の記載
 意匠登録を受けようとする物品とそれ以外が明確に描き分けられている場合、又はその旨が願書の【意匠の説明】の欄に記載されている場合は、意匠登録を受けようとする物品以外のものを図面に記載することが可能になります。
 

(3)中間省略の記載方法
 意匠の一部を省略して図示する場合に、中間を省略する図法であることが明らかである場合は、現行制度で規定されている以外の方法での記載が可能になります。
 

2.願書の部分意匠の欄に係る規定の見直し
 意匠登録出願の願書及び意匠原簿への部分意匠の欄の記載が廃止されます。
 
公布日:2019年4月26日
施行日:2019年5月1日
 

(参照元)
特許庁HP 
・”意匠法施行規則及び意匠登録令施行規則の一部を改正する省令(平成31年4月26日経済産業省令第49号)“ 
・”願書の【部分意匠】の欄の記載が不要となります