「不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日公布)」において意匠法が改正されたことに伴い、令和6年1月1日より、新規性喪失の例外規定の適用手続の要件が緩和されました。
具体的には、これまでは新規性喪失の例外規定の適用に関し、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して意匠が複数回公開されたような場合には、それぞれの公開行為について証明を行う必要がありました。
しかし、令和6年1月1日以降は、最先の公開の日のいずれかの公開行為について証明することで、それより後に公開した同一又は類似の意匠についても新規性喪失の例外規定の適用が受けられるようになります。
これにより、複数の公開行為毎に証明書を作成する必要がなくなり、出願人の手続的負担が軽減されることになります。
(参照元)
・特許庁HP ”不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日法律第51号) | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)“
「不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日公布)」において意匠法が改正されたことに伴い、令和6年1月1日より、新規性喪失の例外規定の適用手続の要件が緩和されました。
具体的には、これまでは新規性喪失の例外規定の適用に関し、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して意匠が複数回公開されたような場合には、それぞれの公開行為について証明を行う必要がありました。
しかし、令和6年1月1日以降は、最先の公開の日のいずれかの公開行為について証明することで、それより後に公開した同一又は類似の意匠についても新規性喪失の例外規定の適用が受けられるようになります。
これにより、複数の公開行為毎に証明書を作成する必要がなくなり、出願人の手続的負担が軽減されることになります。
(参照元)
・特許庁HP ”不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日法律第51号) | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)“