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お知らせ

意匠の審査基準の一部改訂のお知らせ

Date.2018年5月25日


 特許庁は意匠の審査基準の一部改訂を発表しました。
 改訂された審査基準は、2018年5月1日以降の意匠登録出願の審査に適用されます。審査基準の主な改訂箇所は、下記の通りです。

1.底面図が不足している出願の取り扱い(審査基準第2部第1章)

 底面図が不足する場合であっても、通常は底面を見られることがなく、かつ、底面図がなくても願書及び図面の記載を総合的に判断すれば、具体的な意匠の内容を導き出すことができる場合には、3条1項柱書に違反しないとされています。

 例えば、大型の機械や車両などの重量物の場合には、底面図が不足していてもが3条1項柱書に違反しないとされてきました。しかし今回の改訂では、「床面や卓上などに置いて使用するもの」についても、意匠が具体的であるとして、認められることになりました。

 改訂審査基準では、以下のような物品は、底面図がなくても意匠が具体的であるものの例として挙げられています。

また、下記のような「花瓶」は、底面図がなければ意匠が具体的でないものの例として挙げられています。

2.「部分意匠」の欄等がない部分意匠の出願の取り扱い(審査基準第7部第1章、第11部第8章)

 例えば、願書に「部分意匠」の欄がない場合であっても、「意匠の説明」の欄や図面により意匠登録出願が部分意匠に関するものであることが明らかな場合には、意匠が具体的なものであるとされてきました。

 今回の改訂審査基準では、図面のみによっても部分意匠の意匠登録出願に関するものであること及び「意匠登録を受けようとする部分」が明らかな場合には、意匠が具体的なものであると認められることになりました。
 審査基準に挙げられている例は、以下の通りです。

(参照元)
特許庁HP ”意匠審査基準の一部改訂について
      ”「意匠審査基準」改訂案に対する意見募集