不正競争防止法等の一部を改正する法律案が可決・成立し、平成30年5月30日に公布されました。そして、改正特許法においては30条(新規性喪失の例外の規定)の規定が、平成30年6月9日より施行されることとなりました。 改正の内容は、新規性喪失の例外期間(グレースピリオド)を6ヶ月から1年に延長しようというものです。 これにより、意に反して公知となった場合や、研究者等が出願前に論文発表等を行った場合の救済措置が拡充されることになります。 改正法は、平成30年6月9日以降の出願に適用されます。但し、平成29年12月8日までに公開された発明については、平成30年6月9日以降に出願しても適用を受けることはできません。 尚、考案・意匠の新規性喪失の例外期間についても、特許法と同様、6ヶ月から1年に延長され、平成30年6月9日から施行されることになります。 (参照元) 特許庁HP ・”不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)” ・”発明の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます” ・”意匠の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます“
不正競争防止法等の一部を改正する法律案が可決・成立し、平成30年5月30日に公布されました。そして、改正特許法においては30条(新規性喪失の例外の規定)の規定が、平成30年6月9日より施行されることとなりました。
改正の内容は、新規性喪失の例外期間(グレースピリオド)を6ヶ月から1年に延長しようというものです。
これにより、意に反して公知となった場合や、研究者等が出願前に論文発表等を行った場合の救済措置が拡充されることになります。
改正法は、平成30年6月9日以降の出願に適用されます。但し、平成29年12月8日までに公開された発明については、平成30年6月9日以降に出願しても適用を受けることはできません。
尚、考案・意匠の新規性喪失の例外期間についても、特許法と同様、6ヶ月から1年に延長され、平成30年6月9日から施行されることになります。
(参照元)
特許庁HP
・”不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)”
・”発明の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます”
・”意匠の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます“