「特許法等の一部を改正する法律案」が国会で2015年7月3日に可決・成立し、2015年7月10日に公布されました。
改正法の概要は、以下の通りです。
1.職務発明制度の見直し
① 職務発明に関する特許を受ける権利を、初めから法人帰属とすることを可能とする
② 発明者に対して、現行法と実質的に同等のインセンティブ付与を法定
③ 法人と発明者の間でのインセンティブ決定手続のガイドライン策定を法定化
2.特許料等の改定
① 特許料を10%程度引き下げ
② 商標登録料を25%程度、更新登録料を20%程度引き下げ
③ 国際出願の調査手数料等を、日本語及び外国語別の料金体系に改正
3.特許法条約、シンガポール条約(商標)への加入
上記の両条約に加入すべく、以下の国内法における所要の規定の整備を行う。
① 外国語出願における翻訳文の提出期間を経過した場合の救済規定等の導入
② 書類の添付忘れ等瑕疵ある出願について、一定期間内に限り補完を可能とする制度を導入
施行日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日となっています。
(参照元)https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_270710.htm
「特許法等の一部を改正する法律案」が国会で2015年7月3日に可決・成立し、2015年7月10日に公布されました。
改正法の概要は、以下の通りです。
1.職務発明制度の見直し
① 職務発明に関する特許を受ける権利を、初めから法人帰属とすることを可能とする
② 発明者に対して、現行法と実質的に同等のインセンティブ付与を法定
③ 法人と発明者の間でのインセンティブ決定手続のガイドライン策定を法定化
2.特許料等の改定
① 特許料を10%程度引き下げ
② 商標登録料を25%程度、更新登録料を20%程度引き下げ
③ 国際出願の調査手数料等を、日本語及び外国語別の料金体系に改正
3.特許法条約、シンガポール条約(商標)への加入
上記の両条約に加入すべく、以下の国内法における所要の規定の整備を行う。
① 外国語出願における翻訳文の提出期間を経過した場合の救済規定等の導入
② 書類の添付忘れ等瑕疵ある出願について、一定期間内に限り補完を可能とする制度を導入
施行日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日となっています。
(参照元)https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_270710.htm