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お知らせ

審判に関する運用見直しのお知らせ

Date.2015年10月25日


 特許庁審判部は、審判に関する以下の運用について、見直しを行いました。

 

 

1.訂正審判及び訂正請求

 訂正審判及び訂正請求(以下、訂正審判等という)に関し、特許法施行規則を改正します(平成27111日施行予定)。これに伴い、平成271023日に審判便覧を以下のとおり、改訂しました。

 

・訂正の請求単位及び一群の請求項の明確化、請求項ごとに訂正審判等を請求するときの請求の趣旨及び請求の理由の記載内容を明確化。

・訂正審判等の請求書において、当該請求に係る請求項数の記載と、手数料(請求に係る請求項の数に応じた金額)。

 

2.審理終結通知

 平成27111日より、全ての事件について、審理終結が通知されることになりました。

 

3.審判官の氏名通知

 審判の氏名通知に関し、平成27111日より、以下の点について運用が変更されます。

 

(1)査定系事件

 審理開始の前に一定期間(上申書の提出や面接を要請するための期間)を確保して氏名通知がなされます。具体的には、審理開始の1ヶ月前とされています。

 但し、補正命令や早期審理の対象であるとき、指定商品・役務の補正等により拒絶査定の理由が解消されるとき等の場合には、氏名通知後、直ちに審理される場合がある点に留意が必要です。

 

(2)当事者系事件及び異議申立事件

 答弁書等の手続を迅速に進めるため、審判請求書副本の送達等と併せて氏名が通知されます。

 

(参照元)https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/shinpan_minaoshi.htm