特許庁は、商標審査基準を改訂し、平成28年4月1日以降の審査よりこれを適用すると発表しました。
今回の改訂のポイントは、以下の通りとなっています。
(1) 商標の使用について、法令に定める国家資格等が必要な場合において、当該資格を有しないことが明らかなときは3条1項柱書に該当
(2) 書籍等の題号について、その商標が商品の内容等を認識させる場合の具体的事情の明記(3条1項3号)
(3) 商標がその商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等を普通に用いられる方法で表示したものとしてのみ認識させる場合等の具体的事情の明記(3条1項6号)
(4) 使用による識別力に関し、近時の裁判例等を踏まえ商標や商品又は役務の同一性等について明記(3条2項)
(5) 国・地方公共団体の著名な標章等と同一又は類似の商標の取り扱いについて、具体例と判断基準の明確化(4条1項6号)
(6) その他
・近時の裁判例等を踏まえて、商標法第3条第1項各号に該当する例示を変更
・用語の統一化
(参照元)
特許庁「商標審査基準〔改訂第12版〕について」
特許庁は、商標審査基準を改訂し、平成28年4月1日以降の審査よりこれを適用すると発表しました。
今回の改訂のポイントは、以下の通りとなっています。
(1) 商標の使用について、法令に定める国家資格等が必要な場合において、当該資格を有しないことが明らかなときは3条1項柱書に該当
(2) 書籍等の題号について、その商標が商品の内容等を認識させる場合の具体的事情の明記(3条1項3号)
(3) 商標がその商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等を普通に用いられる方法で表示したものとしてのみ認識させる場合等の具体的事情の明記(3条1項6号)
(4) 使用による識別力に関し、近時の裁判例等を踏まえ商標や商品又は役務の同一性等について明記(3条2項)
(5) 国・地方公共団体の著名な標章等と同一又は類似の商標の取り扱いについて、具体例と判断基準の明確化(4条1項6号)
(6) その他
・近時の裁判例等を踏まえて、商標法第3条第1項各号に該当する例示を変更
・用語の統一化
(参照元)
特許庁「商標審査基準〔改訂第12版〕について」