2012年4月1日より、改正商標審査基準が施行されます。改正のポイントは下記の通りです。
【適用時期】 2012年4月1日施行
【改正内容】
1.4 条1項9号
平成23年の特許法等の一部改正により、特許庁長官による博覧会の指定制度が廃止されたことに伴い、「政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの」か否かは、「特許庁長官の定める基準」(告示予定)に適合するかによって判断する旨、及びその基準が明記されました。
2.4 条1項11号
引用商標の商標権の存続期間経過後であっても、
①第20条第3項又は第21条第1項の規定に基づく更新登録の申請があったとき
又は
②国際登録に基づく商標権の場合は、議定書第7条(4)の規定に基づく国際登録の存続期間の更新があったときは、
引用商標の商標権の存続期間が更新されることに留意して適用する旨が追加されました。
3.4 条1項13号
平成23年の特許法等の一部改正により、4 条1項13号が廃止されたことに伴い削除されました。
4.9 条1項
「政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの」か否か、及び「パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開催する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの」か否かは、「特許庁長官の定める基準」に適合するかによって判断する旨、及びその基準が明記されました。
(参照元) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/rireki/what.htm
2012年4月1日より、改正商標審査基準が施行されます。改正のポイントは下記の通りです。
【適用時期】 2012年4月1日施行
【改正内容】
1.4 条1項9号
平成23年の特許法等の一部改正により、特許庁長官による博覧会の指定制度が廃止されたことに伴い、「政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの」か否かは、「特許庁長官の定める基準」(告示予定)に適合するかによって判断する旨、及びその基準が明記されました。
2.4 条1項11号
引用商標の商標権の存続期間経過後であっても、
①第20条第3項又は第21条第1項の規定に基づく更新登録の申請があったとき
又は
②国際登録に基づく商標権の場合は、議定書第7条(4)の規定に基づく国際登録の存続期間の更新があったときは、
引用商標の商標権の存続期間が更新されることに留意して適用する旨が追加されました。
3.4 条1項13号
平成23年の特許法等の一部改正により、4 条1項13号が廃止されたことに伴い削除されました。
4.9 条1項
「政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの」か否か、及び「パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開催する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの」か否かは、「特許庁長官の定める基準」に適合するかによって判断する旨、及びその基準が明記されました。
(参照元) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/rireki/what.htm